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JIROの独断的日記
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2013年08月03日(土) 「集団自衛権の全面容認、有識者会議が提言へ」←認めてはいけません。

◆記事1:集団自衛権の全面容認、有識者会議が提言へ(読売新聞 8月3日(土)7時9分配信)

集団的自衛権を巡る憲法解釈見直しを検討するため安倍首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」

(座長=柳井俊二・元駐米大使)が、第1次安倍内閣の際に検討した「公海における米艦の防護」などの4類型の憲法解釈見直しにとどまらず、

集団的自衛権の行使を全面的に容認する新たな憲法解釈を提言することが2日、わかった。

安保法制懇の座長代理を務める北岡伸一・国際大学長が読売新聞のインタビューで明らかにした。

北岡氏は、中国の軍備増強や沖縄県の尖閣諸島への継続的な領海侵入について懸念を示したうえで、

「これからまとめる報告書では、憲法、国際法解釈、今の安全保障環境を踏まえて、4類型にとどまらない提言になるだろう」と述べた。

内閣法制局が、集団的自衛権の行使は憲法9条の下で許される「自衛のための必要最小限度の実力行使」の範囲を超えて

違憲だとする憲法解釈を示していることについて、北岡氏は「個別的自衛権だけで必要最小限度が足りているとは到底言えない。

信頼できる国の間でお互いに協力して安全を守ろうというのが集団的自衛権の考え方だ。

集団的自衛権が必要最小限の中に入らないというのはおかしい」との認識を示した。


◆記事2:<法制局長官に小松氏>集団的自衛権 首相、行使容認へ布石(毎日新聞 8月2日(金)23時7分配信)

安倍晋三首相が2日、集団的自衛権の行使容認派の小松一郎駐仏大使(62)を次の内閣法制局長官に充てる人事を固めたのは、

集団的自衛権の行使容認に向け、「行使できない」との見解をとってきた内閣法制局の障害を取り除くためだ。

首相は秋の臨時国会で行使容認を表明する検討に入っており、国会で憲法解釈を答弁する長官との食い違いを解消しておく必要があった。

ただ長官人事は、憲法解釈が時の政権の恣意(しい)的な意向に左右されないという建前から慎重に扱われてきた経緯があり、与党内からも懸念が出ている。


◆コメント:集団的自衛権に関して書くのは、これが180回目です。

私は過去11年4ヶ月で約3,600本の記事を書いておりますが、自分の日記の目次ページから

「集団的自衛権」で検索した結果、179件ヒットしました。

単純に単語を含んでいるだけ、という場合もありますから、厳密には179回「集団的自衛権を説明し」たかどうか、分かりませんが、

口幅ったいようですが、これほど何度も説明している人間は、あまり、他にいないと思います。


記事1において有識者会議が「集団的自衛権を容認」というのは、もともとそうしたくてしかたがない安倍首相が

設置した有識者会議なのですから、そういう結論になるのはあたりまえで、謂わば「茶番」です。


座長を務める、北岡国際大学学長の言葉は、意味がわかりません。

個別的自衛権だけで必要最小限度が足りているとは到底言えない

到底足りないならば、日本はとっくに第三国の攻撃を受け、消滅していると思います。

集団的自衛権とは、
「自国が他国から侵略・攻撃を受けなくても、自国と同盟関係を結んでいる密接な関係にある国が、第3国から侵略・攻撃を受けた場合、それを自国への攻撃と見なして、防衛する権利」

です。平たくいえば、アメリカが戦争を始めたら、それに付き合う、ということです。

アメリカは、しばしばイラクやアフガニスタンのテロリストが、といいますが、常に、世界の何処かで人殺しをしているのは、

アメリカ自身であり、アメリカこそ、世界最大のテロリスト国家だということを分かっていて誤魔化しているのが姑息です。

自国の防衛力の強化は個別的自衛権(個人になぞらえれば「正当防衛」)内で行えば良いのです。

政府の第一の役目は、憲法が保障する国見の平和的生存権、つまり、平和な世の中で、

国民が幸福を追求する権利を守ることにあるのですから、自衛隊を保有して、他国の侵略や攻撃に備えるのは違憲ではない。


これに対して、集団的自衛権の行使を容認するということは、アメリカが戦争をするときに「パシリ」にされるということです。

米国の人殺しの手助けをすることは、日本国の自衛のための実力を高めることには、なりません。自明です。

北岡国際大学学長は、集団的自衛権の行使を容認することが「自衛のための必要最小限度の実力」を強化することになる、

と言いたげですが、意味不明です。有事の際、米国が本気で日本や日本人を守るとは到底おもえません(彼らがまず助けるのは、

在日米軍とその家族でしょう)が、仮にアメリカが日本を助けるとしても、それは、アメリカが「集団的自衛権」を行使するのです。


◆内閣法制局が「集団的自衛権の行使は違憲だ」という政府の公式見解を決定しています。

日本国憲法は第9条で戦争放棄、武力行使の禁止を定めていますが、集団的自衛権の行使に関しては、

憲法そのものには、書かれていません。

現在、政府の公式見解は「集団的自衛権の行使は違憲である」という結論ですが、その最新の根拠は、

「1981年5月29日、衆議院稲葉誠一議員の質問主意書に対する政府答弁書」に書かれています。それは、

国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている

です。この解釈をして文章にするのが、内閣法制局で、安倍首相はなんとしても、集団的自衛権の行使を可能にしたいので、

従来の政府見解を変更するような、内閣法制局に変えてしまおう、という発想です。

自分の思想とは無関係な第三者の意見を聞かないと、客観性・公平性を逸脱するのですが、安倍さんというひとは、

自分の都合の良い役人や「有識者」を周りにおいて、憲法解釈を変更するつもりです。

韓国は、集団的自衛権の行使を容認していますから、ベトナム戦争のときには、アメリカの手伝いをさせられ、ベトナム人を殺し

恨まれました。今もうらまれてます。そうなりたいですか。

だから、参議院でねじれを解消したらまずいといったのです。この人(安倍さん)、何でも強行採決しますよ。

集団的自衛権の行使は違憲である、という従来の公式見解を変えるべきではありません。

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