JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事1:集団自衛権の全面容認、有識者会議が提言へ(読売新聞 8月3日(土)7時9分配信) 集団的自衛権を巡る憲法解釈見直しを検討するため安倍首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」 ◆記事2:<法制局長官に小松氏>集団的自衛権 首相、行使容認へ布石(毎日新聞 8月2日(金)23時7分配信) 安倍晋三首相が2日、集団的自衛権の行使容認派の小松一郎駐仏大使(62)を次の内閣法制局長官に充てる人事を固めたのは、 ◆コメント:集団的自衛権に関して書くのは、これが180回目です。 私は過去11年4ヶ月で約3,600本の記事を書いておりますが、自分の日記の目次ページから 個別的自衛権だけで必要最小限度が足りているとは到底言えない 到底足りないならば、日本はとっくに第三国の攻撃を受け、消滅していると思います。 集団的自衛権とは、 「自国が他国から侵略・攻撃を受けなくても、自国と同盟関係を結んでいる密接な関係にある国が、第3国から侵略・攻撃を受けた場合、それを自国への攻撃と見なして、防衛する権利」 です。平たくいえば、アメリカが戦争を始めたら、それに付き合う、ということです。 アメリカは、しばしばイラクやアフガニスタンのテロリストが、といいますが、常に、世界の何処かで人殺しをしているのは、 アメリカ自身であり、アメリカこそ、世界最大のテロリスト国家だということを分かっていて誤魔化しているのが姑息です。 自国の防衛力の強化は個別的自衛権(個人になぞらえれば「正当防衛」)内で行えば良いのです。 政府の第一の役目は、憲法が保障する国見の平和的生存権、つまり、平和な世の中で、 国民が幸福を追求する権利を守ることにあるのですから、自衛隊を保有して、他国の侵略や攻撃に備えるのは違憲ではない。 これに対して、集団的自衛権の行使を容認するということは、アメリカが戦争をするときに「パシリ」にされるということです。 米国の人殺しの手助けをすることは、日本国の自衛のための実力を高めることには、なりません。自明です。 北岡国際大学学長は、集団的自衛権の行使を容認することが「自衛のための必要最小限度の実力」を強化することになる、 と言いたげですが、意味不明です。有事の際、米国が本気で日本や日本人を守るとは到底おもえません(彼らがまず助けるのは、 在日米軍とその家族でしょう)が、仮にアメリカが日本を助けるとしても、それは、アメリカが「集団的自衛権」を行使するのです。 ◆内閣法制局が「集団的自衛権の行使は違憲だ」という政府の公式見解を決定しています。 日本国憲法は第9条で戦争放棄、武力行使の禁止を定めていますが、集団的自衛権の行使に関しては、 国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている です。この解釈をして文章にするのが、内閣法制局で、安倍首相はなんとしても、集団的自衛権の行使を可能にしたいので、 従来の政府見解を変更するような、内閣法制局に変えてしまおう、という発想です。 自分の思想とは無関係な第三者の意見を聞かないと、客観性・公平性を逸脱するのですが、安倍さんというひとは、 自分の都合の良い役人や「有識者」を周りにおいて、憲法解釈を変更するつもりです。 韓国は、集団的自衛権の行使を容認していますから、ベトナム戦争のときには、アメリカの手伝いをさせられ、ベトナム人を殺し 恨まれました。今もうらまれてます。そうなりたいですか。 だから、参議院でねじれを解消したらまずいといったのです。この人(安倍さん)、何でも強行採決しますよ。 集団的自衛権の行使は違憲である、という従来の公式見解を変えるべきではありません。 【読者の皆様にお願い】 是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。
2012年08月03日(金) 人間の才能を見出すむずかしさ。安易にレッテルを貼ることの危険さ。
JIRO
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