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JIROの独断的日記
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2013年06月17日(月) 「96条改正は「憲法破壊」 小林節氏、自民草案も批判」←改憲論の憲法学者ですら反対する自民党憲法草案

◆記事:96条改正は「憲法破壊」 小林節氏、自民草案も批判(共同通信 2013/06/17 21:05)

9条改正が持論の憲法学者、小林節慶応大教授が17日、都内の日本記者クラブで講演し、

改憲の発議要件を緩和する96条改正は「憲法の破壊だ」と断じた。

自民党の改正草案についても「法で道徳を強制し、安易な海外派兵の道も提案している」と厳しく批判した。

小林教授は「憲法は国家権力を縛るものであって(改正に高いハードルを課す)『硬性』となるのは当然」と主張。

自民案には「家族は互いに助け合わなければならない」との条文があるが、小林教授は

「『家族は仲良くしなさい』と命じる法律をつくれるようになってしまう。法は道徳に踏み込むべきではない」と訴えた。


◆コメント:世論調査を読むと自民党支持という人が多いけど、自民党改正憲法草案を読んで下さいね?

読んでからでもなお、自民党支持というのなら、それこそ、思想・信条の自由ですけど、

多くの方は読んでいないと思います。自民党改正憲法草案です。


共同通信が報道しているように、96条改正反対を主張する、小林節(こばやし せつ)慶應義塾大学教授は

Wikipediaが説明してますが、元来、バリバリの改憲論者だったのですが、自民党の改憲論が強引なので、なんだか、もはや

護憲論者のようにすらみえます。いずれにせよ、改憲論者の憲法学者ですら自民党の改正憲法草案には反対だといっています。


まず、96条の改正(変更)というのは、憲法改正の発議に関する条文です。96条第一項は、

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

とありますが、色太文字で強調した、憲法改正の発議自体のハードルを、安倍総理と自民党は3分の2から、過半数へ変更しようとしているのです。


小林先生の言う通り、国家権力の濫用を主権者たる国民が抑制するために憲法があるのにそれを、

抑制される側の、国家権力が憲法を変えやすくしようとしているのは、憲法擁護義務に違反するのではないか、ということです。


それもそうですし、このやり方は狡猾です。

とりあえずまだ、はっきりと今の日本国憲法のどこをどのように変えますよ、とテレビなどでは言わずに、

憲法改正の発議だけ、つまり手続きの部分だけをいまより、ちょっと簡単にしましょう、と提案しているのですが、

それを認めてしまうと、つまり本当に96条を変更したら、兎にも角にも、今の憲法が制定・施行されてからただの一度も、

変えた箇所はないのに、そのタブーだった、「憲法の条文の変更」を既成事実化してしまうのです。

既成事実を作ってしまうと、後がやりやすいと考えているのでしょう。安倍首相は東欧に行っていて、日本食をPRしているなんて、他愛のないことばかり

テレビには映させていますが、彼の思想は相当危険です。


◆表現の自由を露骨に制限しようとしているのが非常に危険だと思います。

いままで憲法改正といったら、戦争放棄の9条ばかりでしたが、

自民党の憲法改正草案で危険なのは、小林教授の言う所の、道徳に法が入り込もうとしているということもありますが、

21条です。今の憲法の21条第一項は、

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

とあるだけですが、なんと自民党の草案では、但書があります。第二十一条第二項として、
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない

と書いてあります。これでは何が「公益」なのか「公の秩序」なのかは定義がないのですから、国家権力がいくらでも濫用されうる。

北朝鮮とか中国とか旧ソビエト連邦と変わりません。政府に反対する奴は、「公の秩序」を破壊しようとしている、と投獄されてしまうかもしれません。

こんな危ない、憲法草案を、自民党は掲げています。


これに関しては先日一度書きましたが、世論調査を見る限り、皆さんノーテンキに、次の都議選や参院選では自民党に投票しそうなムードなので、

私は、「これは、全く分かっていない。」と思いました。だから、もう一度書きました。

よく考えて下さい。

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