JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:首相「訪米前に検討求める」 集団的自衛権の行使容認に向け(共同通信 2013/01/17 21:42) 安倍晋三首相は17日、訪問先のタイで同行記者団と懇談し、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈見直しに向け、 ◆コメント:橋下大阪市長の事ばかりに気を取られていると、こういうことがいつの間にか、決められてしまいますよ? 安倍晋三内閣総理大臣や、石破幹事長(軍事オタクで有名です)は以前から、改憲論者で、日本を戦争が出来る国、 ◆集団的自衛権とは何か。 これに関しては、共同通信が分かり易く書いているので、引用します。 集団的自衛権 しかし、この説明は、不十分です。 国連憲章51条の部分です。 国連憲章と日本国憲法はじつは、よく似ていて、武力行使は原則禁止なのです。 第7章「 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動 」第51条で 他国の攻撃、侵略を受けたときに国連が多国籍軍か平和維持軍を送るまで、個別的自衛権か集団的自衛権を行使して良い、 と定められていますが、国連憲章の原案・ダンバートン・オークス提案では、集団的自衛権に関する今のような規定は無かったのです。 この原案では、同盟国が攻撃・侵略されたときに、自国への攻撃と見なして武力行使をするためには、 全て国連安全保障理事会の許可が必要とされていたのです。反対したのは、米国とラテンアメリカ諸国です。 これらの国々は、1943年、チャプルテペック規約という条約を締結し、米州諸国間での集団的自衛権行使を可能にしていたのです。 しかし、ダンバートン・オークス提案のままで国連憲章が成立すると、米州諸国間での行動に支障があります。 いちいち、安保理の許可を得なければならないことになるからです。 それでは面倒でたまらんというので、 最終的に国連憲章を採択した、1945年のサンフランシスコ会議において、普遍的に集団的自衛権の行使を認める51条を挿入させたのです。 日本の戦争したくて仕方が無い人達は、「集団的自衛権は、国家が必然的に有する自然権だ」などと言いますが、デタラメです。 政府の公式見解が変わっていなかったイラク戦争のときですら、アーミテージ国務副長官が 来日して、「旗幟を鮮明にしろ」と一言恫喝したら、小泉政権は、大慌てで、イラク復興支援特別措置法を 強行採決し、サマワに陸上自衛隊、クウェートに航空自衛隊を派遣しました。 自衛隊自身が武器を用いては、いませんが、戦闘中の同盟国に対する後方支援は、 武力行使の一部を担っているのですから、違憲です。 公式に集団的自衛権の行使を容認してしまったら、世界一長く、多くの人間を殺しているアメリカの 「パシリ」にされ、世界中の恨みを買うでしょう。 以前、NHKの世論調査で、憲法9条の変更に賛成、集団的自衛権の行使容認に賛成が約半数でしたが、 「集団的自衛権とはなにか、説明出来るか?」との問に「出来る」と答えたのは全体の8パーセントでした。 分からない事に賛成してはいけません。「分からないから、答えられない」というべきところです。 160回書いても、なかなか、この問題の深刻さが分かって頂けないようで、甚だ、残念です。 【読者の皆様にお願い】 是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。
2012年01月18日(水) ツレが風邪をひきまして・・・。
JIRO
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