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JIROの独断的日記
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2014年07月17日(木) 【解釈改憲】武力行使の為の「新・3要件」のデタラメ。

◆資料:閣議決定された集団的自衛権行使に伴う武力行使に必要な「新・3要件」

7月1日の記者会見で安倍首相が用いたパネルに書かれていた「新・3要件」

(1)日本、または密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある

(2)国の存立を全うし国民を守るために他に手段がない

(3)必要最小限度の実力行使

(安倍首相発言)
今回の閣議決定は、現実に起こり得る事態において、国民の命と平和な暮らしを守ることを目的としたものであります。武力行使が許されるのは、自衛のための必要最小限度でなければならない。このような従来の憲法解釈の基本的考え方は、何ら変わるところはありません。したがって、憲法の規範性を何ら変更するものではなく、新三要件は憲法上の明確な歯止めとなっています。


◆コメント:あまりにも腹が立ち、今まで書きませんでしたが・・・。

これまで、散々集団的自衛権行使容認反対と書いてきた以上、書きます。

そもそも、憲法の解釈を変えることによって、今まで禁止されていた武力行使が可能になる、

ということ自体が危険すぎます。

私は、集団的自衛権の行使容認は、気が狂わない限り反対ですが、

百歩譲って、仮に集団的自衛権行使を可能にするとしても、それは、何十年も前から内閣法制局長官が明言し、

歴代内閣が同意していたように、集団的自衛権の行使を可能にするためには、憲法を変えるべきです。

解釈改憲というのは、閣議決定ですから大変簡単です。閣議決定というと行政府である内閣全員の同意がある

ということになりますが、それは「見せかけ」です。何故なら、

行政権は内閣に属し(憲法65条)、内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(憲法66条)のです。

そして、国務大臣を任命するのは、内閣総理大臣なのです。

日本国憲法第68条には、こう書いてある。

第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

ですから、先日は妥協してしまいましたが、仮に公明党が反対し続けていたとしても、

そんなことは、首相にとっては痛くも痒くもありません。

集団的自衛権行使容認に反対する閣僚を罷免し、賛成する奴にかえれば良いからです。

つまり、解釈によって憲法を実質的に変えてしまうということは、内閣総理大臣1人の判断で、

可能な訳です。日本が戦争に加わるかも知れないというような、それこそ国家の存亡に関わる問題を

このような安易な方法で、決めるべきではありません。あまりにも無責任・独裁的です。


◆武力行使の新・3要件は、実質的に無意味です。

何故なら、どうにでも解釈できるからです。もう一度掲げますが、

(1)日本、または密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある

(2)国の存立を全うし国民を守るために他に手段がない

(3)必要最小限度の実力行使

こういう制限があるから、
「政府の憲法解釈の基本的な考え方は、何ら変わるところはありません。」

と安倍首相は、訴えていましたが、こういうのを「ペテン」というのです。

憲法解釈を何ら変えないなら、何も閣議決定する必要はないのです。

集団的自衛権に伴う、武力行使の新・3要件。どうにでも拡大解釈が可能です。
日本、または密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある。

アメリカが、また勝手に戦争を始めて、日本に「手伝え」と言ってきた、と。

このアメリカの要求を突っぱねたら「日米関係に亀裂が生じて、日本国の安全保障に問題が発生して、国民の権利が

根底から覆される可能性がある」のだ!、と言えば、良いだけです。
国の存立を全うし国民を守るために他に手段がない

他に手段があっても、「他に手段がないのだ!」と言えば良いだけです。

どんなに派手に武力行使をしても、それが、
必要最小限度の実力行使

なのだ!といえば、いい。どうにでも言い訳出来る。こんなのは制約にはならない。

安倍首相のやりたいほうだいになってしまいます。

これから関連法案を整備していく段階で、これでもかと詰め寄って、

安倍内閣総辞職に持ち込まないと、それこそ、国家存亡の危機ではないか、と思います。

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