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JIROの独断的日記
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2013年05月02日(木) 「自民憲法草案を批判=民主・細野氏」←その通りだと思います。

◆記事:自民憲法草案を批判=民主・細野氏(時事通信 5月2日(木)18時33分配信)

民主党の細野豪志幹事長は2日の記者会見で、自民党が昨年まとめた憲法改正草案について

「(表現の自由を保障した)21条に極端な制約を加えている。公権力の規制が前面に出るのは問題だ」と批判した。

自民党の草案は21条に「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動は認められない」との文言を盛り込んでいる。


◆コメント:その通りです。「発言者が民主党だから、正しくない」という論理はおかしいと思います。

自民党は憲法草案を昨年(平成24年4月)に改正しており、民主党・細野幹事長が指摘したのは、

言論の自由を保障した現在の第21条。

第二十一条 第一項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第二項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

これに対して、自民党改正憲法草案から。
第二十一条 第一項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する(←JIRO注:「これを」がない。)。

第二項 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

これは、民主党の細野幹事長がいうとおりで、表現の自由を「保障しない」といっているわけです。

第一項は、殆ど手を加えていませんが、第二項での制約、つまり
「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

具体的に、どのような行為、発言が「公益」や「公の秩序」を害することになるのか。

こんなもの、いくらでも国家権力が濫用できます。極端にいえば、安倍首相が在任中にこの改正憲法草案が、

「新憲法」となったら、安倍首相が気に入らない。「あれは公の秩序」を害する表現だ、と決めつけたら、

排除されてしまう。実質的には民主主義国家でもなんでもないです。首領様の気にいらないと死刑にされてしまう、

近所の国と同じことです。これが「戦後レジームからの脱却」で、「日本を取り戻す」ことなのでしょうか。


ですから、民主党、細野幹事長の「批判」は正しいです。

ところがネット上を見ると、
「細野幹事長の意見には賛成だが、自民党がここまで増長したのは、民主党が無能だった反動だから、民主党員のコメントには説得力がない。」

という人が多いのですが、それは、別の話です。

前政権政党の政党としての運営の不首尾を、歴史的に批判するのは自由ですが、

そのことと、自民党の新憲法草案の妥当性は、無関係です。

ネットでは、多くの人が、
そもそも、自民党がここまで国民をナメ切った政策をとるのは、民主党が、あまりにもふがいなかったからだ、

というのですが、それならば、その論理を反対解釈すると、自民党は衆院選で絶対安定多数を確保したのだから、

何をいっても、どんな憲法草案を創ろうが許されるという、論理的帰結がもたらされます。

それがどうして間違っているか?ゴタゴタ、書く必要は無いでしょう。

兎にも角にも、私はこれから、何度も自民党の改正憲法草案を取り上げることになる、と思います。

私の見るところ、安倍自民党が実現しようとしている、日本は非常に危険です。

安倍首相は独裁者を目指しており、基本的人権など興味がない。

私(に限らず)が、このようにあからさまに、時の政権を批判したら、
公の秩序を害することを目的とした活動

を行ったとして強制収容所(?)か何かにぶち込まれてしまうのでしょう。

そのように自由が剥奪された世界であっても、自民党支持者、安倍政権支持者は、
株価さえ上がれば他はどうでも良い。安倍政権は素晴らしい。

と言い続けるのでしょうか?

「憲法改正に賛成」なのはそれこそ「思想の自由」ですが、最高法規なのですから、自民党が

どのように現行憲法を変えようとしているか、知らず、知ろうとしないまま、「賛成」はあまりにも主権者として

無責任な行動であると思います。

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