JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:首相が靖国神社参拝=在任中初(時事通信 2013/12/26-12:58) 安倍晋三首相は26日午前、東京・九段北の靖国神社を参拝した。 ◆コメント:戦死した人、「神様」にされても全然うれしくないのではないか、と思います。 これは、当然のことながら、完全に主観的な感想ですが、 日本国を守るために戦ってくださった英霊に対してお参りをするのは日本国民として当然の事です。 という、おっそろしく月並みなことを言う人がいますが、私だったら 俺は死にたく死んだんじゃねえぞ。神様にされても嬉しくねえよ。それより、もっと生きたかったよ。 とひじょうに、腹立たしい気分になると思います。 実際の「英霊」の気持ちなんてわからんですけどね。イタコじゃないから、霊を呼ぶことも出来ません。 つまり、「確認」は未来永劫不可能で、上述の内容は、私の想像でしか、ありませんが。 ◆そもそも、憲法に違反しているのです。 日本国憲法は政教分離を定めています。日本国憲法第20条第3項。 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 内閣総理大臣の靖国神社参拝が宗教的行為である、という判断を示した判例は何例かあります。 因みに日本では「憲法裁判所」がないので、「靖国参拝は違憲か、合憲か」という裁判はない。 民事訴訟などの判決理由の中で違憲か合憲かを、司法が述べる。 こういうのを、「付随的違憲審査制」といいます。 2001年8月、小泉首相が靖国神社に参拝しましたが、2005年9月30日、大阪高裁は、 本件参拝は、宗教団体である靖国神社の備える礼拝施設である靖国神社の本殿において、祭神に対し、 と、判決文に書いています。司法が宗教的行為だと判断している。 日本国憲法は、国又はその機関は宗教的行事を行ってはならないと定めている。 内閣総理大臣は行政府の長ですから、国の機関です。 憲法第99条は国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員の憲法遵守義務を明記しています。 だから、内閣総理大臣の靖国参拝は違憲であり、許されません。 英霊に対して云々とか海外の反応がどうか、から論じるから結論が出ないのです。 【読者の皆様にお願い】 是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。
2012年12月26日(水) (母のケースですが)治らない病気は発見されない方がいいかも知れません。
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