JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:ブロガー処罰 政府否定せず(しんぶん赤旗 2013.11.15) ブログで時事評論などをする人(ブロガー)が「秘密保護法案」の対象となり処罰される可能性について、 ◆コメント:特定秘密の保護に関する法律案第二十一条に関する説明。 特定秘密の保護に関する法律案第二十一条第一項は、 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。 と、「国民の知る権利」を尊重したようなことをかいてますが「報道」は正当だけど、それ以外は違うと。第二項は、 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。 というのですが、記事に転載した内容を分かり易く言い直すと、素人のブログ書きでも、 ブログが不特定多数の人が閲覧でき、客観的事実を事実として知らせることを内容とし、ブログに(記事を)掲載している者が継続的に行ってるような場合には、(秘密保護法案の)『出版又は報道の業務に従事する者』に該当する場合がある。 と言っていて、21条2項では、正当な業務に認めたものは罰しないと言う意味ですから、 逆にいうと、ブログでも正当な業務行為と認めたものは罰しないが、それ以外は処罰の対象になる というのですから、私なんか(特定秘密が入手出来ればの話ですが)特定秘密に関することをかいたら、 処罰対象なのでしょうね。 恐ろしい世の中になってきました。戦前に70年ほど時間が逆行しているようです。 当該質疑応答はまだ会議録として文字起こしされていないのですが衆議院の審議の様子はネットテレビでみることが 可能です。これは11月14日の衆議院国家安全保障特別委員会における。公明党、國重徹議員に対する、 鈴木良之内閣官房審議官の答弁です。 國重徹クリックして再生すると再生開始後10分10秒付近から、この質疑応答になります。 本当は、こういうことは前後の文脈を含めて、みたりきいたりするものですが、 面倒くさい方も多いでしょうから、その部分だけ録音したものを貼っておきます。 ◆【音声】2013年11月14日 (木)国家安全特別委員会 國重徹(公明党)と鈴木内閣官房審議官の質疑応答。 國重徹(公明党)と鈴木内閣官房審議官の質疑応答。 鈴木審議官の何とも言えない、官僚的事務的な無機質な答弁が不気味です。 嫌な世の中になりそうです。 【読者の皆様にお願い】 是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。
2012年11月19日(月) 「ガザ空爆死者91人に エジプトで停戦協議」←アラブ・イスラエル紛争入門。
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