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JIROの独断的日記
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2012年08月11日(土) 領土問題(尖閣諸島・竹島)の基礎知識。

◆尖閣諸島に関する基礎知識。

8年以上前に、国際法上、尖閣諸島は紛れもなく、日本の領土である理由を書きました。

行間が一定せず、読み難いので、恐縮ですが、

2004年04月16日(金) 尖閣諸島、「領土」として登記=台湾←ドサクサ紛れにひどいね。しかし、国際法に「登記」は無いのです。

国家がある土地に対する領有権を取得するために必要な法律上の根拠を、「領有の権原」といいます。

伝統的には、割譲、先占、時効、併合、征服、添付、の6種類の権原が認められています。

添付は自然現象により領土を取得することで、例えば領海内で海底火山の噴火によって、

新しい島が出現した、というようなケースです。

割譲は複数国家の合意による領土の移転。

併合と征服は、一国が他国の領土を強制的に自国の領土にしてしまうことです。

現代国際世界では、国連憲章により他国を武力攻撃することは許されないから、

併合、征服ということは、原理的にあり得ないことです。

先占というのは、
「どの国家の領有にも属していない無主の土地に対し,国家が他の国家に先んじて支配を及ぼすことによって自国の領土とすること。」

で、尖閣諸島は正に、これに該当します。


◆竹島問題の基礎知識

これは、約6年4ヶ月前に書きました。

2006年04月26日(水) 竹島問題の基礎知識

読んで頂くとわかりますが、戦後、日本は「朝鮮半島の領有権」を放棄し、

サンフランシスコ講和条約(1951年)では、
日本は「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」を放棄する

ことは明記していますが、領有権を放棄する島に「竹島」は含まれていないのです。

現在、竹島は「島根県隠岐郡隠岐」ですが、韓国はなし崩し的に自国領土だと主張していますが、

それを明確に定めた国際法(条約など)はどこにも存在しないので、国際司法裁判所に判定して貰うのが

適当だと日本は、提案してますが、韓国はそれは嫌だ、といいます。

国際司法裁判所の判断に委ねたら不利だ、と思っているのでしょう。


それにしても、日本は主張しなさすぎます。

金曜日に韓国のイミョンバク大統領が竹島上陸に出発する、と分かったいたのですから、

日本は、野田首相及び外務大臣などが先回りして竹島に到着して、イミョンバクが来たら、

「日本へようこそ」とかなんとか横断幕を張って迎えたら、韓国大統領は上陸できたかどうか。


いずれにせよ、竹島自体の面積は0.23平方キロメートルで、これは東京の日比谷公園の面積とほぼ同じです。

国家間のメンツだけの問題で、誠にアホ臭い話です。

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