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2010年09月05日(日) |
滑稽に感じたこと。ドラマ「ゲゲゲの女房」を見て、漫画「総員玉砕せよ」を読み、「平和のありがたさを噛みしめ」ている人。 |
◆すぐに流行り物に感化される人って、いますねえ。
誰のもの、とは言わないけれど、以前から、「憲法9条を改正し」「自衛隊を軍隊にし」、
「日本の集団的自衛権を認め」「日本も核武装」すべきだ、と日記(若しくはブロウ)で、
書いていた人がいる。
要するに「日本はまた、いつでも戦争ができるようになるべきだ」という思想の持ち主だ、
と、思っていたのだが、この人物が先日書いた日記のタイトルを読んだだけで、
思わず笑ってしまった。
「総員玉砕せよ」を読んで噛みしめる、戦争の不条理。
という「趣旨」のタイトルだったのである。
ふーん。あれほど、日本再軍備とか言ってたのに、漫画1本で思想が変わるとは・・・・。
因みにドラマ「ゲゲゲの女房」では、第21週「戦争と楽園」で、
水木しげる氏が「総員玉砕せよ」を描くに至ったいきさつが、分かる。
ドラマを見て水木氏の「総員玉砕せよ」の存在を知る人が多かったのでしょう。
特に華々しい(?)空中戦などではなく、一般庶民が徴兵され、南の島で「玉砕」を命じられ
死にたくもないのに死んでいった、ということが赤裸々に描かれている。
しかし、こういう風に具体的に絵で見ないと、戦争が悲惨であることが分からないのだろうか?
◆思想が変化してはいけない理由は無いけれど。
人間の思想が時間が経過するにつれて、或いは色々な体験をしたり、知識を得ることより、
変化するのは別に不思議ではない。
しかし、上の日記を書いているような人物は、暫く時間が経つと、「戦争の虚しさ」など
すっかり忘れて、「憲法九条を改正すべし」と言いそうな気がする。
私がそう思うのには根拠がある。
この日記を書いている男は軽薄で、以前は私の反小泉論を「2ちゃんねる」に転載し
嘲笑ったり、クラシック音楽記事もバカにしていた癖に、ソプラノの森麻季さんの事を書いたときから、
森麻季さんが美人だと分かるやいなや、それまでシャンソンが好きだったはずなのに、
ある日突然「ずっと前から森麻季さんの大ファン」で
「JIROの独断的日記」の音楽評論をいつも楽しみにしている、などといけしゃあしゃあと書く男なのである。
だから、「戦争の悲惨さ」などといっているが、ドラマ「ゲゲゲの女房」の放送が9月下旬で終了し、
松下奈緒を毎朝、見られなくなったら、恐らく、再び戦争肯定論者に戻るような予感がするのだ。
こういう人物は要するに「思想」「定見」「見識」が無いのである。
◆私はこの問題に関しては、一貫して同じ事を書いている。
水木しげる氏の戦記ものの漫画を読み、本当に反戦論者になるなら、それはそれで、結構だが、
私は、終戦から15年後に生まれた人間で、直接に戦争を知らない。
しかし、大正14年生まれの私の父は学徒動員で、「にわか海軍少尉」にさせられ、
出征した。幸い生き残ったので私が存在するが、原爆が投下される一週間前まで、
広島にいた、というから、少し日程がずれたら、私は間違いなく存在しなかった。
私が子供の頃の「大人」は親も小学校の先生も皆、戦争体験者だったから、
自分が体験したことがなくても、戦争が如何にアホらしいか、殆ど本能的に理解できるつもりだ。
自分が体験しなくても話を聴いたり、本を読めば、当時南方に送られた人々が、如何に酷い目にあったか
すぐに分かる。そもそもアメリカと戦争を始めることを決めた連中は万死に値する、と思っている。
私の母は、昭和3(1928)年生まれだから、太平洋戦争が始まった時には、今の学校制度で言えば、
中学1年の生徒だった。母は文学や歴史は好きだが、政治・外交・軍事などには関心が無かったが、
日本がアメリカと戦争を始めたと昭和16(1941)年12月8日にラジオで聴いたときは、
エーッ!アメリカと戦争なんかして、勝てるわけがないじゃない!
と思ったという。
母が特に頭脳明晰だったわけではない。常識で考えれば、一般庶民にすらあまりにも明らかなことだったのである。
そして正にその通りになり、日本は本土まで爆撃され、原爆を2回も投下され、沖縄の悲惨な歴史はあまりにも有名だ。
終戦からわずか60余年しか経っておらず、水木しげるさんのように、骨の髄から戦争の苦しさを味わった人も
まだ、健在であるのに、安倍晋三政権では、国民投票法を強行採決し、憲法改正の手続きまで容易してしまった。
そもそも総理大臣が改憲を口にすること自体、違憲である。日本国憲法第99条の文言は次の通り。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
内閣総理大臣は当然、国会議員であり、国会議員はこの憲法を「尊重し擁護する義務を負ふ」のだから、
内閣総理大臣が「改憲」を言い出すなど、問題外である。
私は、この件に関してはずっと同じ事を書き続けている。
憲法第9条を変更して日本の交戦権を認めるのはもってのほか。
集団的自衛家の行使は違憲である。交戦中の同盟国への後方支援ですら集団的自衛権の行使と見なすべきで、
決して認めてはならぬ。核保有に至っては問題外である。
最近は来ないが、安倍晋三政権の頃、憲法改正に関する世論調査やアンケートが、
インターネットでも送られてきた。その度に私は、
原則的に憲法第九条を変更することは反対だが、本当に「改正」(正しく改める)するならば賛成だ、
と答えた。
つまり、今の憲法九条はまた手ぬるい。もっと具体的に戦争放棄の立場を明記するべきだ、
と考えている。憲法学者が読んだら用語法をはじめ、文言としてはまだまだ不十分だろうが、
今一度書く。【JIROの憲法改正草案】(注:憲法9条に追加する)
第9条
第3項 (集団的自衛権行使の禁止)我が国が、他国から、武力による威嚇、また、武力の行使を受けていないとき、日本と軍事同盟関係又は緊密な関係にある他国が、第3国から武力攻撃を受けた際、または、第3国と戦争状態に陥った際に、これを我が国への武力攻撃と同一視し、或いは我が国が戦争状態に陥ったと見なし、同盟国を支援することを「集団的自衛権」の行使と定義し、我が国の「集団的自衛権」の行使は、永久にこれを認めない。なお、「同盟国を支援すること」とは、直接的な武力行使のみならず、戦争状態の同盟国に対する後方支援(武器・弾薬の供給、その他、物的、人的支援の一切を含む)、及び同盟国が第3国を攻撃する際に有利となる軍事的その他の情報の提供をも含む。
第4項(核兵器の製造、保有等の禁止)我が国が、核兵器を製造・保有すること、核兵器又は、その部品、原料となる物資を製造し、他国に提供すること、核兵器を保有する同盟国が核兵器を用いて第3国を攻撃する場合の拠点として、我が国領土内の施設利用を許可することは、永久にこれを認めない。
第5項(9条不可侵の原則)本条の各項の変更は、96条(憲法改正の手続き)にかかわらず、永久にこれを認めない。
この昔の事をすぐに忘れる国民にはこの程度厳しく締め付けてちょうど良い、と考えている。
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