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JIROの独断的日記
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2010年06月16日(水) 「ドコモ、KDDIを提訴=「解約金」条項は違法―携帯契約めぐり市民団体・京都地裁」←解約より、契約時の問題の方が深刻です。

◆記事:ドコモ、KDDIを提訴=「解約金」条項は違法―携帯契約めぐり市民団体・京都地裁(6月17日0時12分配信 時事通信)

携帯電話の割引プランで中途解約すると解約金がかかる条項は、利用者が一方的な不利益を被るもので違法として、

京都市の消費者団体が16日、NTTドコモとKDDI(au)に条項使用の差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こした。

弁護団によると、携帯電話の解約金条項差し止めを求める訴訟は全国初。

原告は、弁護士や学者らでつくるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」。

訴状によると、問題の割引プランはドコモの「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」、auの「誰でも割」。

2年契約で毎月の基本使用料を半額にする一方、中途解約時には9975円の解約金を支払うことなどを定めた条項が設けられている。

原告側は解約金条項について、携帯電話会社を選択する自由を制限するとともに、

解約金が解約で会社に生じる実際の損害よりかなり高額だと主張している。

ドコモでは同プラン契約者は全契約者の約60%、auでは約80%に上るとしている。

NTTドコモ広報部の話 解約金などについて十分説明しており、法令違反に該当しないと考えている。

KDDI広報部の話 多くのプランの中からお客さまに選んでいただけるよう選択肢は示している。

契約解除料は過大な負担にならない水準だ。


◆コメント:内容を知った上で契約したのならば、合意の上の契約だから今更無効はないでしょう。

この記事からではよく分からないが、原告の主張に無理があるように思われる。

ドコモ、KDDIは、基本使用料を半額にするから、少なくとも2年は解約しないで使ってくれと言う。

それは採算を計算してのことだろうから、無闇に解約されたら、「得べかりし利益の喪失」となる。

かつ、違約金条項は契約書に明記されており、違約金の金額も、書いてある筈だ。


それを承知で各消費者が契約しているのだから契約内容に関して合意が成立していると見なされ、

特別に公序良俗に反することもない。9,975円の違約金を支払えず、首を吊った消費者がいるとは、

到底考えられない。京都市の消費者団体の主張は妥当性に欠ける。


◆問題はむしろ、契約締結時に定額料金を薦めない携帯キャリアの商法である。

自分の失敗を晒すことになり恥ずかしいが、自分のことで鮮明に記憶しているので、

書くことにする。


私は、12年ほど前、ドコモが「iモード」のサービスを始めたちょうどその頃、一時期携帯電話を

所有していたが、特に必要がない、つまり使う機会が殆ど無いので、解約した。


ところが一昨年、私の勤め先が、災害発生時などの社員への緊急連絡を携帯で行うと決めた。

ほぼ同時期、当時高校生だった息子の学校が、同様に緊急連絡網を携帯で行う、と通知してきた。

仕方がない。私は10年ぶりにドコモと契約し、家内の分も含め、3台購入した。

ドコモショップではなく、駅ビル内の代理店で買った。

私は、

自分は携帯を使うのは10年ぶりで初めても同然。息子と家内は本当に初めて使う。

とはっきり告げた。店員は一応契約内容について説明したが、パケット料金の定額制を薦めなかった。

ただ、
音楽などをダウンロードすると、パケット通信料が非常に高くなってので気をつけてください。

とだけ言った。そう、言われても、何をどれぐらい使うと具体的にどれぐらい「非常に高くなる」のか分からない。

私の知らない間に息子は色々と使い方を覚え、マンガなどをいくつもダウンロードしてしまった。

約2ヶ月後、一昨年の12月の半ば、ドコモからはがきが届いた。中を見て仰天した。

「今月の通信費は既に14万円になっているので、注意してください」と書かれている。しかも

そのハガキを先方が発送してから、我が家に届くまで3日かかった。

その数日間のうちに、息子は使い続けた。その結果、通信料が20万になっていた。


携帯を使い慣れた人ならば、このようなドジは踏まないであろう。

しかし、前述の通り、私は契約の際に「携帯を使うのは殆ど初めて(息子は本当に初めて)である」こと。

息子が高校生であることを告げている。

放っておけば(パケ・ホーダイ・ダブルなど定額制を選択しなければ)このような結果になる可能性が高いことは

ドコモは絶対に知っているはずである。国民生活センターのサイトで

「携帯電話 パケット」か「携帯電話 高額」を検索すると早くは2003年には同種トラブルが起きていることが分かる。

息子の友人の母親達に家内が訊いたら、皆、一度は失敗しているという。

一時期問題となったのは、PCを通してネットに接続したら100万円になった、と言う奴だが、

兎にも角にもまず、定額制を薦めるのはドコモショップであっても、代理店であっても法的に義務化するべきである。

確か消費者庁という役所が出来た筈である。何をしているのだろうか。

金融機関は金融商品取引法という法律が成立・施行されたため、特に元本割れの可能性がある金融商品を販売するときには、

念には念を入れて説明することが義務づけられている。

投資信託や金融派生商品を購入する人よりも、携帯電話を使用する人の数のほうが遙かに多い。

にも関わらず、説明、注意喚起義務が法的に義務化されていないのは、納得がいかない。

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