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2010年01月21日(木) |
「小沢氏、23日に聴取=「被疑者」も検討−4億円の説明求める・東京地検」←何が問題になっているのか。 |
◆記事:小沢氏、23日に聴取=「被疑者」も検討−4億円の説明求める・東京地検(1月21日20時24分配信 時事通信)
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」による土地取引をめぐる事件で、
東京地検特捜部による小沢氏への任意の事情聴取が23日に行われることが、関係者の話で21日、分かった。
特捜部は、参考人としてではなく、黙秘権を告げた上での「被疑者聴取」とすることも検討しているもようだ。
特捜部は、土地取引に充てられた4億円の資金には、ゼネコンからの裏金が含まれるとみて捜査しており、
資金の性格について、小沢氏に詳しい説明を求める。
特捜部は5日に小沢氏に聴取を要請したが、小沢氏側は、多忙であることなどを理由に応じてこなかった。
しかし、衆院議員石川知裕容疑者(36)らの逮捕を受けて応じることを決め、19日に特捜部に回答。弁護士を通じて日程調整を進めてきた。
◆コメント:土地購入うんぬんの何が問題になっているのか。
民主党幹事長の小沢一郎が、何だか分からんが土地購入をめぐる資金に関して、
政治資金規正法に抵触する行為をしたのではないか、と騒がれてます。
こういう話は、面倒臭いので、何か問題が起きているらしいことは知っていても、
「具体的にどこが、どう、問題なのか」御存知無い方もおられるでしょう。
と、勝手に想像しましたので、少し説明させて頂きます。
要するに、政治資金が動いたのに、政治資金規正法という法律で定められたとおりに
それを記録していないじゃないか、ということ。非常に簡単にまとめると、そういうことです。
◆土地購入代金に関係して、約5億円の政治資金が動いたはずなのに、政治資金収支報告書に書いてない。
まず、固有名詞ですが、「陸山会」というのは、小沢一郎衆議院議員の資金管理団体です。
これ自体は違法でも何でもありません。
陸山会は世田谷区の3億4000万円の土地を2004年10月29日の午前中に購入しているのです。
その資金は、小沢氏側の説明では、預金を担保にして銀行から4億円の融資を受けた、
というのですが、融資を受けたのは、2004年10月29日の午後なのです。
銀行から借りた4億円だけを原資として、土地を買ったとしたら、時系列的に矛盾します。
土地を10月29日午前に購入した段階で、つまり銀行から融資を受ける前に陸山会は、
少なくとも3億4000万円を持っていたことは明らかです。
収支報告書の記載では、土地を購入した前日の28日の段階での陸山会の資金は、最大で約2億7000万円なのです。
一晩で知らないうちに7千万円、資金が増えていた、ということになる。そんなことはあり得ません。
マスコミ各社の取材によると、2004年10月、陸山会の口座には、小沢氏の政治団体「小沢一郎政経研究会」や
「民主党岩手県第4区総支部」の口座から数千万円単位の資金が振り込まれたり、直接入金されたりしていて、
これは「政治資金収支報告書」に記録されていないのです。記載していないこと自体、政治資金規正法違反なのです。
その時陸山会の事務係をしていたのが、現在、民主党衆議院議員の石川知裕氏です。
石川氏の初当選は2005年ですから、2004年当時は、単なる小沢一郎の弟子というか、書生というか、
そういう立場で事務を担当していたのです。
直接、政治資金収支報告書を管理する担当者ですし、小沢一郎幹事長より「小者」ですから、
簡単に逮捕しました。この問題が騒がれ出してから、石川議員は周囲に「死にたい」と漏らしていたそうで、
自殺されたら大変だ、という思惑もあったのでしょう。
◆土地を購入したおカネは、どこから出たのか、を東京地検は小沢幹事長に直接、訊くつもりです。
どうしておカネの出所を問題にするかというと、政治資金規正法では、
民間企業が政党に献金することは認めていますが、
政治家の資金管理団体(小沢氏なら「陸山会」ですね)への献金は認められていないからです。
それを許すと、特定の企業と国会議員が癒着・結託して、悪いことをしかねないからです。
実際には、色々工作をして色んな企業が、他の政治家の資金管理団体に献金していると思います。
私は政界とは無縁ですから、そういう資金をどうやって帳簿上誤魔化すのか、わかりませんけれど、
上手いことをしているのでしょう。それに東京地検特捜部ですから、それらを知らない訳がない。
強いて言えば、雑魚(ざこ)はどうでも良いのでしょう。
小沢一郎ぐらいの大物を捕まえたい。
23日に本人から任意による事情聴取をもとめ、小沢も行くといっています。
これは、検察に取っては勇気が要ります。事前に相当念入りに調べて、ウラを取っているでしょう。
もし、何処かの企業から陸山会にカネが流れていることを立証できたら、
政治資金規正法違反で起訴することが可能です。
しかし、小沢も地検の聴取に応ずると言うのですが、こちらも海千山千ですから、
なにか上手いストーリーを考えてあることでしょう。
小沢を地検が落とせるかどうか、が注目されます。
◆鳩山首相のウソ。
鳩山由紀夫内閣総理大臣は、普段はっきりしない癖に、15日に随分はっきりと言いました。
1月15日の発言です。
◆記事:首相「問題あっても民主選んだ」 小沢氏問題、衆院選でみそぎ (NIKKEI NET)(15日 14:37)
鳩山由紀夫首相は15日午前、民主党の小沢一郎幹事長や自身の政治資金問題について
「国民もある意味でまたかという思いは感じていると思う」と認めた。
そのうえで「この問題も、私自身の問題も既に総選挙前から出ていた話で、
こういう問題があるにもかかわらず、民主党を選んでいただいた。
その責任も果たさなければいけない」と語り、
昨夏の衆院選で既に国民の審判を仰いだとの認識も示した。首相公邸前で記者団に語った。
一瞬、「ああ、そういわれれば・・・・」とそのまま信じてしまいがちですが、
鳩山首相の故人献金問題は、確かに選挙前から取りざたされていましたが、
捜査は、選挙後に本格化したのです。鳩山首相が東京地検の要請に応じて会計帳簿を任意で
提出したのは、選挙後の9月ですし、小沢氏の土地購入をめぐる騒ぎが本格的になったのは、
つい最近です。ですから、鳩山首相の言葉は事実を正確に述べていません。
◆伝家の宝刀、法務大臣による「指揮権発動」
東京地検特捜部はやる気満々ですが、厄介なことが2つあります。
一つ目。国会会期中に国会議員を逮捕する場合、検察は、その所属議院(小沢ですから衆議院)に、
逮捕許諾請求をしなければならないのです。衆議院の本会議で決議案が可決し、初めて、
検察は本格的に動ける。与党民主党は、議席数から見て否決できます。
ただ、それをやったら、民主党は「党ぐるみ」で小沢の疑惑を封印しようという印象を
国民に与えます。ですからまさかそれはしないだろうと信じたい。
二つ目。指揮権発動の可能性。検察は法務大臣の管理下にあるわけです。
検察庁法14条は次の通り。
法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
これにより、検事総長を呼びつけて、千葉法務大臣が
「小沢への捜査を中止させろ」
と言えるのです。先日、鳩山首相が、小沢一郎に「検察と闘って下さい」といって、
非難ごうごうでしたが、これはまさか内閣総理大臣として法務大臣に命じて、
検察による捜査を妨害するつもりじゃあるまいな?と皆が思ったからです。
そうじゃない、と鳩山首相は言っていましたが、法制度的に、捜査を内閣が止めさせることは
可能なのですね。三権分立の本質から見て問題だと思いますが。
とにかく、東京地検特捜部の小沢に対する捜査を国会と法務大臣がじゃましないか。
それをやったら民主党を(既に皆あきれてますが)、誰も信じなくなるでしょうけど、
ポイントはそこです。
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