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JIROの独断的日記
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2014年05月11日(日) 「国会承認」など6条件=集団自衛権の行使容認―安保法制懇報告書←憲法99条「憲法擁護義務」に反します。

◆記事:「国会承認」など6条件=集団自衛権の行使容認―安保法制懇報告書(時事通信 5月11日(日)16時40分配信)

安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が

週内に提出する報告書の内容が11日、明らかになった。集団的自衛権の行使に関し、安保環境の変化を理由に

「従来の憲法解釈では十分に対応することができない」として解釈変更を要請。

その行使については、「国会の承認」など6条件を設け、歯止めとするよう提言する。

首相は報告書を受け、その日のうちにも記者会見して政府の基本的考え方を表明。

集団的自衛権の行使容認に慎重な公明党の山口那津男代表も見解を示す。

報告書では、憲法9条は個別的、集団的の区別なく、自衛のための武力行使を禁止していないと指摘。

その上で、集団的自衛権を行使できるようにすることで、抑止力が向上して紛争を未然に防いだり、

軍備を少なめにしたりすることができると唱えている。

 国会の承認は事前が原則だが、緊急の場合は事後も認める。それ以外は、

(1)密接な関係にある国が攻撃される

(2)放置すれば日本の安全に大きな影響を与える

(3)攻撃された国からの明示的な支援要請がある

(4)首相が総合的に判断する

(5)第三国の領海などを自衛隊が通過する場合は許可を得る―ことを条件とし、

集団的自衛権の行使は全ての条件が満たされたケースに限定する。


◆コメント:世論があまりにのほほんとしているから、208回目の説得。

集団的自衛権に関しては、

2014年05月03日(土) 集団的自衛権について。これが207回目です。JIROの独断的日記ココログ版

に書いた通りでなんら、変化はないのですが、世間があまりにも無関心であるため、

また、メディアも本来、猛反対するべきなのに、安倍政権は実質解釈を変更し、

日本国憲法で最も重要な条文の1つである第9条を実質的に変更しているのです。

もう一度書きます。


◆集団的自衛権行使の「条件」など茶番です。

時事通信の記事によると、安倍政権の私的諮問機関が報告書を提出するそうですが、

そんなもの、安倍首相のいうことをそのまままとめるだけでしょう。すなわち、

これは安倍晋三氏の意思です。


集団的自衛権の行使の条件として、「国会の承認」を加えていますが、

事後承認でも構わない上、衆議院も参議院も安倍自民党は多数党なのですから反対するわけがない。

また、その他の条件も、全て茶番です。

第一、

(1)密接な関係にある国が攻撃される

って、アメリカが北朝鮮か、911の首謀者が結局誰かわかりませんが、

それらにICMB(大陸間弾道弾)や、自爆テロで攻撃されてから、日本が出て行く意味がない。

そして、アメリカは911の後「世界最大の悲劇の主人公」を演じていましたが、それは、

本来なんの権限もないのに、ベトナムやら、イラクやら、アフガニスタンに勝手に軍隊を送っている。

あれだけ人を殺せば、そりゃ恨まれるでしょう。アメリカが攻撃されると聴いただけで笑ってしまいます。

あの国自体が、因縁を付けて他国を攻撃している。世界で最も獰猛な国です。

安倍政権は「アメリカが攻撃されたら、助けない訳にはいかない」というポーズをとっていますが、

日本の集団的自衛権行使を容認することは、とりもなおさず、アメリカの人殺しの手伝いをして、

世界中から恨まれるということです。

そういうことを日本人は考えなさすぎるのです。あなたの息子が兵隊になって、

関係ない世界の国々で、アメリカが無辜の民を、非戦闘員を爆撃して殺す、人殺しの仲間にしたいですか。

もう一度いいます。アメリカは世界最大のテロリスト。自分自身が大量破壊兵器です。


◆憲法で最も重要な9条を解釈により変更しようとすることは国会議員の憲法擁護義務違反です。

日本国憲法第96条第1項は、

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

となっていますので、国会議員が憲法改正の発議をすること自体は憲法が認めてますが、

そこで想定しているのは、僅かな文言(もんごん)の修正・変更などのいわば「マイナー・チェンジ」であると

解釈するべきです。

何故なら、そのあと。日本国憲法99条には、公務員、国会議員などの「憲法擁護義務」が定められているからです。
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法第九条は、それだけで「第二章 戦争の放棄」全てです。

それだけ、日本国憲法において中核をなす、最も重要な部分であることが容易に理解できます。

安倍政権、与党自民党はこの最も大事な部分を条文を変更することをなしに、「解釈を変更して」

集団的「自衛権」と称しつつ、前述の通りアメリカの人殺しの手伝いが可能になるような、計画をしているのです。

これは、99条の「国務大臣、国会議員の憲法遵守義務」に違反していることは明らかです。


だから、これは猛反対しなければいけません。

それとも、若いあなた。人殺しになりたいですか?

年頃のお子さんをもつ方々。人殺しの親になりたいですか。

子供さんを戦争に行かせたいですか?いまや、男女平等です。女の子とて無関係とは言えませんよ?

いいのですか?

考えるまでもないでしょう。

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