JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆安倍総裁は、内閣総理大臣時代に教育基本法の改正を強行採決した人物です。 教育基本法は「憲法の付随法」と言われるほど重要な法律で、これを改正するには、 ◆前文と第一条の「改悪」だけを見ても、安倍総裁の全体主義的な思想の危険性が顕著です。 まず教育基本法前文ですが、 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。 でした。改悪された。、現在の教育基本法前文。 【新教育基本法】 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。 となって、旧教育基本法前文冒頭における、憲法と教育基本法との関わりを述べた部分を全部削除しています。 現行教育基本法は、国家の為に国民が存在するのだ、といいたいのです。 それが旧教育基本法の真逆であるとともに、憲法13条に違反してます。 日本国憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 国民が幸福を追究する権利が最大限に尊重されなければならず、その為に国家が存在する、 と憲法では謳っているのに、安倍氏の頭の中では、「国家の為に国民が存在する」のです。 それは、改悪(現行)教育基本法第一条にも現れています。 【旧教育基本法】 第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身とも健康な国民の育成を期して行われなければならない。 ですが、現行法はどうなっているか、というと、 【新・教育基本法】 第一条 (教育の目的) 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 です。「真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた」が無くなっています。 個人の価値は必要ない。自主的精神も要らん。 「平和的な国家及び社会の形成者として必要な資質」があればいいのだ、と。 一応「平和的」とかいてありますが、自民党新憲法草案が、戦争ができる国をめざしているのですから矛盾してます。 国の歯車になれ。徴収がかけられたら、すぐ戦争に行ける、国家の道具となる人間を育てるというのですから、 個人の尊厳を最大限尊重しなければならない、と定めている現行憲法13条の精神を無視している。 こんなところにも、安倍総裁の全体主義的思想体系の片鱗があらわれています。 【読者の皆様にお願い】 是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。
2010年12月09日(木) 今更ですが、「ウィキリークス騒動」。不正を暴くことと、秘密を公にするのは別です。
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