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2003年12月09日(火) |
小泉首相イラク自衛隊派遣で会見「戦争に行くのではない。」←戦争が行われている場所に自衛隊を派遣するというのに。 |
◆記事:小泉首相、記者会見
小泉首相は9日午後、首相官邸で記者会見し、イラク復興支援特別措置法に基づいて同日閣議決定した自衛隊や文民派遣に関する基本計画について、「武力行使ではない。戦闘行為には参加しない。戦争に行くのではない」と述べ、イラクの人道復興支援目的であることを改めて強調した。
◆記事2:<イラク支援>基本計画の骨子
9日閣議決定した基本計画の骨子は次の通り。
【人道復興支援活動】
・陸自の隊員は600人以内、車両200台以内。イラク南東部で医療、給水、学校などの公共施設の復旧・整備活動を実施。安全確保のため装輪装甲車、軽装甲機動車、無反動砲、個人携帯対戦車弾などを装備
・空自はC130輸送機など8機以内で、クウェートを拠点にイラク国内に人道復興関連物資を輸送
・海自は輸送艦、護衛艦各2隻で陸自部隊を輸送
・派遣期間は03年12月15日〜04年12月14日の範囲内
【安全確保支援活動】
米英軍に対し医療、輸送、保管、通信、建設、修理、整備、補給、消毒を実施
◆コメント:戦争をしている国に自衛隊が行く。とんでもないことだ。
やっぱり、ダメですよ。今回の自衛隊派遣は違憲であるし、イラク復興支援特別措置法(この法律も違憲だと思うが)の基準すら満たしていない。それは、
1.非戦闘地域がどこなのか明確にしていない。
2.イラク復興支援特別措置法第二条第3項「対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。」
とある。上に掲げた基本計画の骨子によれば、派遣期間は最長、1年間となるのだ!現に戦争が続いている国で今後1年間安全な地域などあるわけがない。そして、戦闘行為に巻き込まれる可能性があるのだから、派遣してはいけないのである。
3.「安全確保支援活動」として、「米英軍に対し医療、輸送、保管、通信、建設、修理、整備、補給、消毒を実施」と明記してある。後方支援そのものではないか!違憲である。完全に違憲である。
戦争は、鉄砲を撃つことや爆弾を投下することだけではないのである。そういう直接的な武力行使は食糧や水、医療器具、薬、通信、建設などのサポートなしには、行えない。このサポートを後方支援という。自衛隊は、この後方支援に携わろうとしている。
イラク領内は、今も戦争状態にあり、その当事国である米英軍に対しての後方支援活動は、日本国憲法第9条が禁止している集団的自衛権の行使に該当する。
4.自衛隊が、戦争中の国の領土に派遣されるのは、史上初めてである。
これまでも、自衛隊は何回か海外へ派遣されているが、いずれも紛争が終わった後に国連平和維持活動(PKO)の一環として、赴いたのである。国連の組織の一部として働いたわけである。しかし、今度は違う。
「戦争中の国へ」、「国連の要請があったわけでもないのに」、「日本が勝手に」、「アメリカの機嫌を取るために=小泉首相の政治生命を維持するために」、日本国民たる自衛隊員を送り込み、生命の危険を侵すことを要求しているのである。
◆記者会見で、小泉首相は、憲法前文を引用し、国際社会への貢献である、と強調していたが、ありていに言えば、アメリカのバカが始めた戦争の尻拭いであることは、論を待たない。
◆憲法第13条「個人の尊重・生命・自由・幸福追求の権利の尊重」
小泉内閣総理大臣こそ、憲法全てをよく読んで欲しい。自衛官は自衛官である以前にまず、日本国民である。そして、日本国憲法第13条には次のように記されている。
「全て国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
さて、このとおりになっているだろうか?「最大の尊重」は小泉氏の面子、に置かれているように思われるのだが。
2002年12月09日(月) 今日は漱石の命日。東京では雪、ストックホルムではノーベル賞スピーチ