JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:鳩山首相、敵地攻撃「違憲でない」=参院予算委で集中審議(3月23日18時4分配信 時事通信) 参院予算委員会は23日午後、鳩山由紀夫首相と関係閣僚が出席して外交と安全保障をテーマに集中審議を行った。 ◆コメント:日本から他国を侵略して良いのではありません。厳密な条件があります。 鳩山首相もその発言を伝えるマスコミも憲法9条に関わるセンシティブな問題はもっときちんと解説するべきです。 憲法9条改正、絶対反対。 です。それを覚えておいて下さい。 ◆「予防攻撃」、「先制的自衛」、「反撃」を区別し、言葉の定義を明確にするべきです。 2009年、当時の麻生首相が、 麻生太郎首相は26日夕、北朝鮮のミサイル発射基地への先制攻撃を想定した敵基地攻撃能力について「一定の枠組みを決めた上で、法理上は攻撃できるということは昭和30年代からの話だ」と述べ、法的には可能との認識を示した。 と発言して物議を醸しましたが、鳩山首相はそんなこと覚えていないのでしょう。 また、麻生前首相がいうところの「昭和30年代からの話」と、今日の鳩山首相が言うところの、「1956年の鳩山値慰労内閣の見解」 は、同一の内閣見解をさしているのです。1956(昭和31)年、鳩山一郎内閣の見解とは、次の通りです。 「わが国に対し急迫不正の侵害が行われ、侵害の手段として誘導弾等による攻撃が行われた場合、 私は集団的自衛権は認めませんが、個別的自衛権まで放棄するべきだ、と書いたことはありません。 当たり前の話で、憲法はその前文において、 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 と述べています。全世界の国民には、基本的人権の中でも最も基本的な「平和的生存権」がある、と言っているのです。 「全世界の国民」ですから当然、日本国民が含まれる。当たり前です。他国に侵略されて国民が殺されても黙って見ていろというほど、 日本国憲法は寛容でも怯懦でもない。国民の生命・財産を守るのは、国家の当然の使命なのですから。 日本国憲法は、鳩山一郎内閣の公式見解によるならば、 攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは自衛の範囲内に含まれ、可能であるというべき と言っています。敵地攻撃といっても大きく分けて3つがあります。 具体的に問題になるのは北朝鮮でしょうから、北朝鮮を例にとります。 予防攻撃・・・敵(北朝鮮)が敵がミサイル発射に着手する前に攻撃すること。これは自衛に当たらないので、政府見解では違憲と見なされます。 「合憲である」「違憲である」と書かずに「政府見解では合憲(違憲)と見なされる」と書いたのは、 合憲性(違憲性)の最終判断は司法がすることで、行政府が勝手に断定してはいけないからです。 話が少し逸れましたが、これらの概念を区別しないから、問題になるのです。 1956年鳩山内閣の見解をよく読めば明らかなとおり、日本が言いがかりを付けて、あの国が攻撃を仕掛けてきそうだから、先に叩く。 麻生前首相のいう「先制攻撃」はこれに一番近いと思いますが、これは、能動的な武力の発動ですので、 政府見解では合憲とは見なされていません。 あくまでも、 敵がミサイル発射に着手したことが確認され、発射される前に叩かないと、日本国民が殺される、と判断される場合 のみ、先制的自衛としての敵地攻撃が認められる、と解釈されるべきなのです。 難しいのは、先制的自衛で「敵がミサイル発射に着手した段階」をどのように判定するかです。 これに関しては、諸説あります。 全てを読破していないので、今日の私にはここまでしか書けません。 そして、先制的自衛としての敵地攻撃が認められると言っても、いったい何処まで攻撃してよいのか、 公式見解ではわかりません。理想的なのは、日本を攻撃しようとしている敵国のミサイル「だけ」を破壊し、 人は殺傷しない、ということですが、この辺は軍事専門家ではないので、何とも分かりません。 全部分からないウチに書くのは無責任かもしれませんが、こういう発言があったときにはまず、 最低限であっても、「正しい」情報を提供し、誤解されないようにすることが大切だと考えて、書きました。 昨年の麻生発言にしろ、今日の鳩山発言にしろ、ミス・リーディング(誤解を招きやすい)です。 ◆結論。 繰り返します。
2009年03月23日(月) 「文章力を上げる“写経”訓練法の3つのポイント」←要するに「全文写し」ですが、これ確かに効果ありますよ。
JIRO
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