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2007年01月29日(月) |
「防衛相発言、米が真意ただす=イラク戦争批判で」←馬鹿野郎。真意もへったくれもねえだろう。 |
◆記事:防衛相発言、米が真意ただす=イラク戦争批判で
ブッシュ米大統領のイラク戦争開戦の決断を批判した久間章生防衛相の発言に関し、
米政府が外交ルートを通じて真意を説明するよう求めていたことが28日、分かった。政府関係者が明らかにした。
外務省幹部は「抗議ではない」としているが、政府内には一連の防衛相発言が日米同盟に影響を与えかねないとの懸念の声も出ている。
久間氏は24日の講演で、イラク戦争開戦に関して「判断は間違っていた」などと発言した。
これに対し米側は「発言の真意は何か」と日本政府に照会。日本側は「久間氏の入閣前の認識を述べたものだ」などと回答したという。
(1月28日13時0分配信 時事通信)
◆記事2:イラク戦争 久間防衛相「米大統領の判断は間違い」(1月25日8時1分配信 産経新聞)
久間章生防衛相は24日、日本記者クラブで記者会見し、
米国がイラクの大量破壊兵器開発を理由としてイラク戦争に踏み切ったことについて
「核兵器がさもあるかのような状況でブッシュ米大統領は踏み切ったのだろうと思うが、その判断が間違っていた」とし、開戦の判断を批判した。
イラク戦後の統治についても「後をどうやってうまく処理するかの処方箋(せん)が(米国には)ないままだった」と述べた。
安倍晋三内閣は米国のイラク戦争を支持しており、久間氏の発言はこれに反する。
だが、安倍首相は24日夕、首相官邸で記者団に対し、
「(閣内不一致には)当たらない。(久間氏は)感想を述べたのだろう。イラク戦争の評価、復興支援は内閣として一致した考え方を持っている」と述べ、
今回の久間氏の発言は個人的な見解だと受け止める姿勢を示した。
塩崎恭久官房長官も同日午後の記者会見で「政治家として久間防衛相が話した」と述べ、問題視しない考えを示した。
久間氏は会見の中で、自衛隊のイラク派遣の根拠法となっているイラク復興支援特別措置法が7月末に期限切れとなることについては、
「米国が増派を決定したから(自衛隊派遣を)引き続きやるという短絡ではなく、
復興のため何ができるのか、自衛隊でないとできないのかを総合的に判断して結論を出す。
必要なら(派遣期間を)延長すればいいし、民間に任せるのならそれでもいい」と述べた。
◆コメント:イラク戦争は違法であり、これを支持した小泉、安倍が間違っている。
私は、「イラク戦争は違法である」という趣旨の文章を何度書いたか分からないが、
毎日、初めて拙文を読んで下さる方がおられるから、何度でも書く。
与党から「イラク戦争は間違い」という発言が出たのはこれが初めてだが、むしろその方が異常である。
久間(きゅうま)防衛大臣の発言は、その意味において、意義があると言っても良い。
しかし、久間氏の見解は、結論において正しいが、理由において間違っている。
◆大量破壊兵器があろうが、無かろうが、米国がイラクに対して武力を行使したこと自体国連憲章に違反している。
米国も日本も、世界中の国連加盟国は、国際連合憲章を遵守しなければならない。
あまり意識されていないが、国連憲章と日本国憲法はよく似ている。
国連憲章も、武力の行使を原則として禁止しているのである。それは、第1章 目的及び原則を読むとわかる。
第1条〔目的〕。
1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
国際紛争を「平和的手段によって解決すること」が国際連合の目的である。
そして、念を押すかのように第2条〔原則〕の第3項、第4項は次のように定めている。
3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
一目瞭然である。国連憲章に従えば、武力の行使は原則として許されないのである。
但し、例外となる場合が二つある。
◆例外的に武力行使が許されるのは、安保理が多国籍軍を派遣するとき、自衛権を行使するとき、の二つのケースしかない。
国連憲章において、武力行使が例外的に認められている状況は、二つしか、存在しない。
一つ目。安保理が多国籍軍を派遣するとき。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動にあるとおり、
国際社会で平和に対する脅威が生じたとき、当該国に対してまず、非軍事的措置をとり、それでもダメなときに初めて、多国籍軍を派遣する。
それが42条である。
第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
二つ目。自衛権を行使するとき。
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
◆2003年3月20日(イラク戦争をアメリカが勝手に始めた日)時点では、いずれの場合にも該当していなかった。
ブッシュ大統領はイラク戦争を始めるに当たって、その正当性の根拠として
「イラクが大量破壊兵器を保有しており、それがテロリストの手に渡れば、米国が明日にも攻撃を受けるかも知れない」
と主張したが、そもそもこれが、理由にならないのだ。
周知のとおり、大量破壊兵器は存在しなかったが、それは、問題ではない。
仮定上の話として、もし、当時イラクが本当に大量破壊兵器を保有していたとしても、
アメリカが、単独で先制攻撃を加えて良いという理由にはならない。
何故か。
1.国連安全保障理事会はイラクに対する軍事的措置を実行する決議採択どころか、議題にもなっていなかった。つまり多国籍軍を派遣する決定はなされていなかった。
2.アメリカはイラクから武力攻撃を受けていなかった。
から、である。
◆「イラク戦争の大義」など存在しない。
当時、日本の国会では、野党がイラク戦争の「大義」は何か?という言葉で与党を追及したつもりでいたが、
そういう曖昧な言葉を使うから、イラク戦争の違法性がはっきりと日本国民に認識されないのである。
「イラク戦争の国際法における正当性の根拠を示せ」
と与党に詰め寄れば、与党は答弁に窮したであろう。
前述のとおり、たとえ(本当は無かったが)大量破壊兵器がイラクに存在したとしても、なお、アメリカの武力攻撃は違法行為なのだから。
弁明の余地は全く無い。
イラク戦争が「違法行為」であることは、「客観的」事実なのだ。
賛成とか反対とか、議論することすら馬鹿げている。
全く正当性のない、アメリカの武力侵攻で、何万人という無辜のイラク人が殺され、3000人を超えるアメリカの兵士が死んでいる。
その「違法行為」を世界で最初に「支持する」と公式に声明を発表したのが、小泉である。
日本にとって非常に恥ずかしい歴史的事実である。
にも関わらず、安倍首相も引き続き、「イラク戦争を支持したことは正しかった」という。
バカに相違ない。
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