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JIROの独断的日記
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2010年08月19日(木) イラクへ派遣された自衛官のうち35人が死亡(自殺16名、病死7名、事故・原因不明12名)していた。(政府答弁)

◆資料1:質問本文情報(平成19年11月2日提出)イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問主意書(提出者 照屋寛徳)

イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問主意書

山田洋行や日本ミライズなどの防衛専門商社と官僚、政治家の癒着や、利権疑惑が大きな社会問題になっている。

守屋武昌前防衛事務次官の山田洋行からのゴルフ接待、飲食接待は、国民の常識を超えるもので、接待を受けての見返りは明らかである。

一方、在沖米軍基地が集中し、今なお米軍再編の名の下に基地機能の強化が進む沖縄では、

米軍基地利権疑惑が急浮上している。巨大な防衛利権を許してはならない。巨悪を眠らせないために、

検察も勇気を持って適正な捜査を断行し、利権構造にメスを入れてもらいたい。

海上自衛隊によるインド洋での補給活動の法的根拠であったテロ対策特別措置法が、

2007年11月2日午前零時をもって期限切れとなった。

石破防衛大臣は、「テロ対策特措法に基づく対応措置の終結に関する命令」を発出し、

海上自衛隊の補給艦「ときわ」と、護衛艦「きりさめ」に撤収命令を出した。

私は、アフガン戦争、イラク戦争の開戦に反対し、テロ対策特別措置法やイラク対策特別措置法の制定に反対をしてきた立場である。

さて、イラク、インド洋、クウェートなどに派遣された自衛官の自殺等による死者が多数に上っているらしいとの事実が判明している。

以下、質問する。


  1. テロ対策特別措置法に基づき、インド洋における補給活動に派遣された海上自衛隊員の、派遣時から撤収時までの、重複を含むのべ人数を明らかにされたい。

  2. イラク対策特別措置法に基づき、イラクに派遣された自衛隊員の、派遣時から現在までの、重複を含むのべ人数を明らかにされたい。

  3. インド洋における補給活動に派遣された自衛隊員、及びイラクに派遣された自衛隊員のうち、在職中に死亡した隊員の数、そのうち死因が自殺であった者、死因が傷病の者、死因が「事故または不明」の者の数を、陸海空自衛隊員毎に明らかにした上で、これらの方々の尊い犠牲に対する政府の見解を示されたい。

  4. 自衛隊員のうち、インド洋、イラク、クウェートなどに派遣された経験者で、帰還し、退職した後に、精神疾患になった者や、自殺した隊員の数を、陸海空自衛隊員毎に、その数を明らかにした上で、元隊員、または、ご遺族に対し、政府としては、どのような形で責任をとるつもりなのか、見解を示されたい。

右質問する。


◆資料2:答弁本文情報 平成19年11月13日受領 内閣総理大臣 福田康夫

衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対する答弁書

1.について

我が国は、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる

国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法

(平成13年法律第113号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づき、延べ約1万900人の海上自衛隊員をインド洋に派遣してきたところである。

2.について

我が国がイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法

(平成15年法律第137号。以下「イラク特措法」という。)に基づき派遣した自衛隊の部隊の一部については、

イラクに入国していない場合があることから、お尋ねの人数について確定的にお答えすることは困難であるが、

平成19年11月7日現在までに、我が国は、イラク特措法に基づき、延べ約5600人の陸上自衛隊員、

延べ約330人の海上自衛隊員及び延べ約2870人の航空自衛隊員を派遣してきたところである。

3及び4について

テロ対策特措法又はイラク特措法に基づく派遣と隊員の死亡との関係については、一概には申し上げられないが、

平成19年10月末現在で、テロ対策特措法又はイラク特措法に基づき派遣された隊員のうち在職中に死亡した隊員は、

陸上自衛隊が14人、海上自衛隊が20人、航空自衛隊が1人であり、

そのうち、死因が自殺の者は陸上自衛隊が7人、海上自衛隊が8人、航空自衛隊が1人

病死の者は陸上自衛隊が1人、海上自衛隊が6人、航空自衛隊が0人

死因が事故又は不明の者は陸上自衛隊が6人、海上自衛隊が6人、航空自衛隊が0人である。

また、防衛省として、お尋ねの「退職した後に、精神疾患になった者や、自殺した隊員の数」については、把握していない。
海外に派遣された隊員を含め、退職後であっても在職中の公務が原因で死亡した場合には、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定が準用され、一般職の国家公務員と同様の補償が行われるほか、その尊い犠牲に思いをいたし、哀悼の意を表するとともに、その功績を永く顕彰するため、毎年、自衛隊記念日行事の一環として、防衛大臣の主催により、内閣総理大臣の出席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っている。政府としては、海外に派遣された隊員が得た経験については、今後の自衛隊の活動に最大限いかしてまいりたい。


◆コメント:イラク派遣の自衛官が35人も亡くなっていたこと(うち、14人は自殺)を御存知でしたか?

今日は、愕然とした。今まで大したものではないな、とタカを括っていたTwitterを眺めていたら、

たまたま、この話題を目にして、調べて愕然とした。3年も前の質問と答弁である。

イラク戦争が始まったのは2003年3月20日(日本時間)である。

当時、私はウェブ日記エンピツを書き始めて、11ヶ月目(現在8年4ヶ月)だった。

開戦前夜にまず訴えた。そもそもイラク戦争は国際法上、違法行為なのだ。

2003年03月19日(水) アメリカの行動は明らかに国際法違反である。その法的根拠。

しかし、アメリカがイラクに武力攻撃を開始したとき(あの、アホのブッシュの時代だ)、

世界で最初にこの軍事行動を支持したのは、小泉純一郎だった。


イラクへの自衛隊派遣に関しても私は徹頭徹尾反対であった。

日本が武力を直接的に行使しなくても、戦争状態にある同盟国(アメリカ)を後方支援することは、

武力行使の一部に加担していることになり、それは憲法に違反するのである。
2003年11月12日(水) <イラク>「かなり戦争状態に近い」 米国務副長官←自衛隊派遣は集団的自衛権の行使に相当すると思う。

何度書いたか分からぬ。

私の日記を「イラク」で検索した結果、同「後方支援」の検索結果、

そして、「集団的自衛権」で検索した結果である。

全て読んで頂く必要はないが、全て読めば、私の見解は一貫していることを分かって頂ける筈だ。

つまり、
イラク戦争は国連憲章に違反したアメリカの違法行為であり、日本はこれを支持するべきではない。

イラクへの自衛隊派遣は、戦争中の同盟国に対する後方支援であり、憲法が禁止する集団的自衛権の行使に該当するので、してはならない。

自衛隊派遣の根拠法たる、イラク復興支援特別措置法自体、違憲である。

イラク復興支援特別措置法では、自衛隊が派遣されるべき場所は「非戦闘地域」に限るとされているが、実際にそのような場所はない。

と、私は書き続けてきた。小泉純一郎は、ブッシュの機嫌を取るために、自衛隊派遣を決め、

自衛隊は「無事に」任務を果たした(違憲であるが)といわれていたが、自殺者16名を含む35人が犠牲になったのである。


にも関わらず、この質問主意書とそれに対する当時の福田首相の答弁を大々的に報じたマスコミが皆無だったことは、

全く信じられないほど、危険なことだ。

当時の民主党をを初めとする野党による、小泉への責任追及も甘い。

この国は、65年前と大して変わらない「大本営発表」を続けていたのである。

なんということだ。悪夢を見ているような気分である。

やはり、小泉の判断は間違っていた。責任を追及するべきだ。

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2008年08月19日(火) ロシア管弦楽名曲集です。お薦めあり。
2007年08月19日(日) 【参考】航空会社別事故発生率/航空機事故による全世界年間死者数と交通事故による日本国内年間死者数
2006年08月19日(土) 「安倍氏の政権構想、憲法を全面改正・成長と歳出削減優先」←危ねえなあ・・・。
2003年08月19日(火) 「日経平均大幅続伸、連日の年初来高値」完全にバブルですね。マーケットのお話。

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