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2008年04月27日(日) |
暫定税率失効で生活関連4000道路が凍結/生活保護受給者に対して後発医薬品の使用を事実上強制--厚労省 |
◆記事:暫定税率失効で生活関連4000道路が凍結(4月27日3時3分配信 読売新聞)
全国知事会(会長・麻生渡福岡県知事)は26日、ガソリン税などの暫定税率失効に伴う、生活関連事業への影響に関する調査結果をまとめた。
36道府県が道路事業を凍結したことで、救急医療対策用は991件、通学路は1781件、防災関連は1472件の合計4244件の事業が凍結されている。
知事会の調査によれば、救急医療関連では、愛知県蒲郡市で市民病院への時間短縮のための道路事業を凍結。
移転準備を進めている消防署の用地補償費が出せず、供用時期のメドがたたない。
大分市では、大分自動車道の大分光吉インターチェンジ(IC)に接続する道路工事がストップ。
同IC周辺には救急医療施設が多く、大分県南部からの緊急搬送に役立つとみられているため、地域医療への影響が懸念されるとしている。
青森県では児童、生徒の安全確保のため66か所で歩道整備などをする予定だったが、着手できていない。
広島、徳島両県でも通学路関係の道路の供用開始が遅れる見込みだ。
また、渋滞対策事業も茨城、神奈川県などで736件が凍結されている。
◆コメント:「暫定」税率を当たり前のものと見なして予算を組むのが間違っている。
広辞苑で「暫定」を引くと、次のような説明が載っている。
本式に決定せず、しばらくそれと定めること。臨時の措置。
揮発油税などの「道路特定財源」(←田中角栄が考案したもの)に対する暫定税率が導入された理由としては、私が調べたところ少なくとも二つある。
- 昭和48-52年度の道路整備五カ年計画の財源不足に対応するため。ところが、道路整備五カ年計画が「五カ年」で終わらず、ずっと自動継続され続けてきたので(道路族が図ったことでしょうな)、これに対応する「暫定税率」適用期間も都度、延長されてきた。
- 中東戦争に端を発する、昭和48(1973)年の石油ショックを機に、国を挙げて「省エネ運動」が推進された。その一環として無駄な石油消費を抑えるために、暫定税率を課した。
暫定税率により、ガソリンにかかる税金のうち、国の取り分である、揮発油税は本来、24.3円/リットルなのに、倍の48.6円、
地方の取り分である、地方道路税は、本来、4.4円/リットルなのに、約1.2倍の5.2円/リットルになっていたのである(ご承知の通り、現在は失効中)。
つまり、暫定税率下では、ガソリン代というのは1リットルに付き、48.6+4.4=53円は税金なのである。こんな馬鹿高い税率が30年続いたこと自体、
ひどい話である。しかも、これらは道路特定財源、つまり、道路を建設するためだけに用いられる税金なのに、さらに高速道路で高い料金を取られる。
(おまけに、御存知の通り、国交省の役人どもが「道路特定財源」を使い込みしてやがった)。
道路族と、官僚と、土建屋のために税金や通行料を払っているようなものだ。
とにかく、暫定税率は30年も前の特殊事情に基づく「応急措置」なのである。
だから、これをあたかも恒久税率のごとくみなして、暫定税率に基づく道路整備計画などという予算案を立てる、
という地方自治体の考え方が、本質的に間違っている。
◆記事:後発医薬品 事実上強制の通知…自治体「どう説明を…」(4月27日2時31分配信 毎日新聞)
生活保護受給者に対してジェネリック(後発)医薬品の使用を事実上強制する通知を厚生労働省が自治体に出していることが明らかになった。
背景に医療費抑制を迫られる“国の懐事情”があり、通知書でも「後発医薬品は安く」「医療保険財政の改善の観点から」など、お金にかかわる文言が並ぶ。
一方、指導に従わない生活保護者を割り出すため、薬局に1枚100円の手数料を払ってまで処方せんを入手するとしており、なりふり構わぬ様子がうかがえる。
4月1日に始まった後期高齢者医療制度に続き、生活保護者に限定した医療費抑制策は「弱者切り捨て」との批判を呼びそうだ。
通知は後発薬について「一般的に開発費用が安く抑えられることから先発医薬品に比べて薬価が低く(中略)
患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点から使用促進を進めている」と説明。生活保護者については「患者負担が発生しないことから、
後発医薬品を選択するインセンティブ(動機付け)が働きにくいため、
必要最小限の保障を行う生活保護法の趣旨目的にかんがみ、後発薬の使用を求める」としている。
通知によると、都道府県や政令市などが所管する福祉事務所は、診療報酬明細書(レセプト)の抽出を行ってまで、
生活保護者が後発薬を使っているか確認しなければならない。そのために、調剤薬局に1枚100円の手数料を支払い、
先発薬を使っている生活保護者の処方せんの写しを提出させることまで規定していた。
先発薬の使用を指示した医師に対しては「特段の理由なく(受給者が)後発薬を忌避したことが理由でないかについて確認」することも盛り込んだ。
国は後発薬の使用を生活保護者だけでなく国民全体に呼びかけているが、窓口で3割負担をする患者は調剤薬局などと相談して先発薬を選ぶこともできる。
しかし生活保護者は「医学的理由がない」と判断されれば、保護の停止や打ち切りにつながりかねず事実上、選択権が奪われた形だ。
ある自治体の担当者は「停止や打ち切りにつながることを、どういう形で受給者に説明するのか慎重に検討したい」と戸惑った様子で話す。
◆コメント:ゾロ薬でも確かに効能に大差は無いが、生活保護受給者にだけ強制するのは良くないと思います。
ジェネリック薬なんて洒落た言い方していますが、昔から存在しているもので、医療関係者や患者歴の古い者は「ゾロ薬」と呼んでいますね。
まあ、それは良いのです。
ゾロ薬は、薬にもよりますが、古くから使われている薬だと、それこそ、ゾロゾロと色々な製薬会社が出している。
ゾロ薬にもメジャーなゾロと、何だか聞いたことのない製薬会社が作っている、矢鱈と安いゾロがあるわけです。
私も精神科の患者ですから、薬を毎日飲みますが、薬によってはゾロを使っています。
体感的には先発医薬品と効果に差は無いように感じますが、本当に同じ効き目があるのか分かりません。
国は、「ゾロ薬を使え。」というのなら、出回っている全てのゾロ薬が先発薬と、薬理作用に全く差が無いことを調べて、国民に説明するべきです。
それをしないで、ただ「安いからゾロを使え」というから、素人は混乱するのです。
それが第一の問題。
もう一つ。
生活保護を受けていない我々は(少なくとも私が経験した範囲内では)、患者はゾロ薬か先発薬か選択肢を与えられています。
しかし、くだんの記事によると「生活保護受給者には、実質的に選択権を与えていない」とのことです。
それが事実であれば、法の下の平等を謳った日本国憲法第十四条第一項に抵触するおそれがあると思います。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
「生活保護だからゾロ薬にしろ」
という「命令」は、「社会的身分に基づき、政治的・経済的・社会的関係における差別を行っている」ことに該当すると思われます。
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