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2007年05月08日(火) |
「靖国供物奉納、事実上認める=『否定も肯定もしない』−安倍首相」←ならば、はじめから参拝するな。 |
◆記事:靖国供物奉納、事実上認める=「否定も肯定もしない」−安倍首相
安倍晋三首相は8日夜、靖国神社の春季例大祭(4月21−23日)に合わせて
私費で5万円を負担し供え物を奉納したことについて
「靖国にかかわることが外交問題化している以上、
参拝する、しない、供え物を出した、出さないということは申し上げない。否定も肯定もしない」と述べ、
確認を避けながらも事実上認めた。首相官邸で記者団の質問に答えた。
また、首相は、中韓両国が懸念を表明したことに対しても
「外交問題になるのではないかとの観点から申し上げない」とコメントを拒否した。
5月8日21時1分配信 時事通信
◆コメント:「外交問題化している」と認識しながら、供物奉納するのも妙な首相だね。
安倍晋三内閣総理大臣が靖国神社に行って、「内閣総理大臣」名で供え物を奉納したのが事実であるとすれば、
安倍首相の上の発言は二重におかしい。
第一に、首相自ら「靖国にかかわることが外交問題化している以上」と述べていることである。
自分が靖国に公式参拝したり、供え物を奉納することが外交問題になる、と認識しながら、なお、
本日の報道どおり、4月に行ったのならば、故意に外交関係を悪化させる行為を行ったこととなる。
つまり、わざと国に不利益をもたらす行為を行ったことになる。首相として、問題である。いわば背任だ。
外交問題化していることをしっているのなら、靖国に行かないか、行っても「絶対に行っていない」とシラを
切りとおすか、どちらか肚を括るべきだ。
◆問題の本質は外交ではない。それ以前に、国の宗教的行為を禁じた憲法20条第3項に違反していることだ。
第二に、安倍首相の行為は宗教的行為であり、憲法に違反しているのだが、
どうも、本人にその意識が全くない、という点である。
安倍晋三内閣総理大臣は憲法を改正したくて仕方がないのは周知の事実であるが、
現時点では改正されていないのだから、今の憲法を遵守しなければならない。
その根拠は日本国憲法第九十九条。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
そして、第二十条第三項。
第二十条第三項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
安倍首相は内閣総理大臣であり、行政府たる内閣の代表であるから、国の機関であることは言うまでもない。
その人が内閣総理大臣名で、靖国神社という宗教施設に赴き、供え物を奉納するのは、
どう考えても、「国の機関が宗教的活動をし」ていると認められる。
違憲である。だから、行ってはいけないのだ。
全然、難しい話ではない。
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