JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事1:共謀罪:野党反発、大荒れ審議入り 衆院法務委 犯罪の実行を事前に話し合っただけで罪に問える「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法などの改正案の審議が21日、衆院法務委員会で始まった。 ◆記事2:共謀罪:衆院法務委で審議が紛糾、どこが問題か 犯罪の実行を事前に話し合っただけで処罰できる「共謀罪」の審議が21日の衆院法務委員会で始まった。 審議入りに抗議する野党委員が委員長席に詰め寄るなど紛糾し、今後の審議も波乱含みだ。 共謀罪への懸念は与党側も認めており、処罰範囲を限定する修正案を同日提出した。民主党も独自の修正案を出す方向だ。共謀罪のどこが問題になっているのか。 ■適用団体は? 「政府や企業への嘆願を相談する私たちの日常的な活動が、犯罪にされる危険がある」。 今月19日、約170の市民団体が「共謀罪に反対するNGO・NPO共同アピール」を発表し、「共謀罪が自分たちに適用されかねない」と訴えた。 こうした批判を念頭に、与党修正案は共謀罪の対象を「犯罪を実行することを目的とする団体」に限定した。 与党側は「正当な目的を持つ団体は対象にならない」と説明する。 共謀罪に反対してきた日本弁護士連合会は「一定の評価はできる」としつつも、「正当な団体が途中から犯罪目的に変わったり、 団体の一部だけが犯罪目的を共有する場合はどうするか不明確」と指摘する。 ■内心の自由は 「単なる合意で処罰されれば、内心の自由が脅かされる」という批判も根強い。既遂の処罰を原則とし、例外的に未遂罪や予備罪を定める日本の刑法体系を根本から覆す、という刑事法学者らの指摘もある。 与党修正案は、共謀罪が成立する要件に「犯罪の実行に資する行為」を付け加えた。 現場の下見や凶器購入資金の調達などが該当するという。 単に共謀しただけでは処罰しないというわけだが、日弁連は「精神的な応援なども『資する行為』に含まれる可能性があり、ほとんど歯止めにならない」と批判する。 ■600以上の罪が対象 共謀罪の対象となる「4年以上の懲役・禁固にあたる罪」は600以上に及ぶ。 日弁連は「該当する罪をもっと限定できないか」と主張するが、法務省は「『4年以上』は国際組織犯罪防止条約に基づく規定で変えられない」と主張する。 民主党は対象を「5年以上」に改めた上で、国境を越える国際犯罪に絞る修正案をまとめる予定だ。 ◇ 杉浦正健法相は21日の閣議後会見で「できるだけ早期に成立させたい」と意欲を見せ、与党側も「28日に委員会で採決したい」と野党側に迫っている。 民主党は、週明け以降の委員会の欠席も含め対応を検討している。 <共謀罪> ◆国会会議録 2005年10月26日 衆議院法務委員会における関東学院大学足立教授の発言(←非常に説得力があります) 衆議院のサイトに、国会会議録検索システムがあるので、「簡単検索」をクリック。 すると検索画面になるので、発言者欄に「足立」、「検索語」に「共謀罪」と入力して検索ボタンをクリックすると、検索結果1件とでます。 検索結果一覧表示、をクリックすると、次の画面になります。 ここで、「法務委員会」をクリックすると、昨年10月に参考人として呼ばれた関東学院大学法学部、足立昌勝教授の共謀罪の正当性の無さを実に法理論的に、明快に説明しています。 ◆コメント:国際的組織犯罪防止のが目的ならば、明らかに適用範囲が広すぎる。 こんな法律が成立したら、治安維持法と同じですよ。日本もいよいよ終わりです。 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 これは(↑)実行に移した場合ですが、この「内乱罪」は実行に移さなくても、犯行の陰謀・予備(準備すること)が発覚しても、 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 ということになります。 また、刑法で一番重いのは「外患誘致罪」といいます。 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 外国と通じて、日本国を攻撃させたら、刑罰は「死刑」のみ。そしてこれは、実行に移した場合ですが、内乱罪と同じように外患誘致の予備・陰謀は罰せられる。 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 ◆頭の中で、犯罪を考えても、何もしなければ罰せられるべきではないでしょう。 共謀罪が良くないのは、「考えることだけで犯罪になる」ということです。 実際には、頭の中で考えていても口に出したり、メールでやりとりしなければそういうことを考えているのは、誰にも分かりません。 ◆ニュースの重大性は、竹島問題、人殺し中学生の比ではないのです。 共謀罪を本格的に適用するためには、犯罪計画の合意を証拠として残さなければなりません。 そのためには、警察が我々の電話による会話を盗聴したり、メールを検閲することにならざるを得ません。 それは、憲法で禁止されているのです。 日本国憲法 第二十一条 【 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 】 今日は、韓国と日本の縄張り争い(竹島問題)や中学生のガキが痴話喧嘩の末に人殺しをした、というセンセーショナルなニュースが運悪く入ったので、世の人々の関心はそちらに傾いていますが、 そんなことより、共謀罪が成立するかも知れない、というニュースの方が遙かに、比較にならないほど重大・深刻なことです。 こんなのが成立したら、日本は、思想の自由が認められていない中国や北朝鮮のことをバカにできない、同じ穴のムジナになってしまう、といっても過言ではありません。
2005年04月22日(金) 「小泉首相の演説、多くの中国人はおわび表明だけは十分ではないとの見方」いい加減にしろよ
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