JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:靖国問題で政府答弁書決定 「戦犯」は存在せず 公式参拝であっても合憲 政府は二十五日の閣議で、さきの大戦後、連合国によって「戦犯」とされた軍人・軍属らが死刑や禁固刑などを受けたことについて、国内法上は戦犯は存在しないとの見解を明確にした答弁書を決定した。 ◆コメント:「戦争犯罪人」は戦勝国から見た概念であるから、国内法上「戦犯」が無いのは当たり前。 戦犯とは東京裁判で、「人道に対する罪」「平和に対する罪」を侵したとされた人々のことである。元々連合国側が勝手に貼ったレッテルですから、国内法上「戦犯の概念」が存在しないのは当然です。 ◆靖国参拝が違憲とされるのはまず、国の宗教的活動を禁じた、20条3項に反するからです。 冒頭の記事は、戦犯の話と、同時にまた、靖国参拝が宗教色がなければ合憲だという二点に関した話が載っています。第二点目について。 「首相の靖国神社参拝に関し、追悼目的であることを公にし「2礼2拍手1礼」など神道の儀式を踏まなければ、公式参拝であっても憲法に抵触しないとする答弁書を閣議決定 したとのこと。 冒頭記事の二点目は、昨日と同じ事を繰り返しているだけなので、私のコメントも変りません。 内閣が内閣自身の行為の合憲性を「閣議決定する」権限は無いのです。宗教性の有無も含め、その判断は司法に委ねられるべきです。 ◆「戦犯」が国内法上存在しない、ということをわざわざ喧伝する必然性が認められない。 日本国憲法をはじめ、日本の国内法には、「戦争犯罪」という文言(もんごん)は一カ所もありません。 それはそうなのだが、そのことを閣議決定すれば、世界に報道されます。 そのことに、何らかのメリットがあるとは思えません。 ◆「サンフランシスコ講和条約に今更ケチを付ける気か?」と受け取られかねない。 サンフランシスコ講和条約は、原語で "Treaty of Peace with Japan"(日本国との平和条約)といいます。 「日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。」 つまり、「日本がこれに調印すれば、他の条約締結国と、日本との「戦争状態」は終わりにしようと、いうことですね。 その代わり、戦争中、日本の武力攻撃により、迷惑している国もあるから、日本もこの条約で定める条件、謂わば「交換条件」を受け入れろ、ということです。 日本でしばしば物議をかもすのは、11条です。 第11条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。 ここで、「戦争犯罪」という文言が使われています。 11条は日本に対して、日本は戦争犯罪を犯したことを認めなさい。と。東京裁判の判決を受け入れると云いなさいと要求している。 これが先ほど述べた、日本の国際社会への復帰のための「交換条件」の一つなわけです。 ◆兎にも角にも、それに対して、日本は「わかりました」と応じたのです。 応じるとは、「サンフランシスコ講和条約に調印すること」(正しくはその後批准すること)です。そして、日本はやむを得ないということで、調印しました。 ◆「国内法上」とはいうものの、誤解を招きやすい閣議決定をわざわざしなくてよい。 「国内法上」と但し書き(法律用語の「但書」の意味で使っているのではない)を付けているとはいえ、「戦争犯罪人はいない」という公式のコメントを日本国が発するということは、
2004年10月27日(水) 「極東条項の見直し求めず」「牛肉輸入、安全配慮し進める」地震騒ぎの間に大変なことをパウエルと小泉が。
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