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JIROの独断的日記
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2005年09月22日(木) 特別国会で共謀罪成立期す 反対論依然根強く ←犯罪を計画(冗談でも)しただけで、逮捕されるのです。

◆特別国会で「共謀罪」成立期す 反対論依然根強く

 

 政府、与党は重大犯罪について、実行されなくても謀議に加わるだけで処罰可能とする「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案を21日召集の特別国会にあらためて提出、成立を期す。

 改正案は2003年の通常国会に提出されたが、野党や市民団体が「共謀罪の要件が分かりにくく、適用対象が犯罪集団に限定される保証はない」と強く反発。

 継続審議や廃案を繰り返し、今年6月に衆院法務委員会でようやく審議入りしたものの、衆院解散に伴い、廃案となった。

 特別国会には、同じ内容の法案が提出されるが、反対意見は依然根強く、与党側からも「国民の理解を深めるため時間をかけるべきだ」との指摘がある。

 ただ与党が衆院定数の3分の2を上回る議席を得たことで、どのような審議日程を組むかも焦点となる。(共同通信) - 9月17日16時43分更新


◆参考:「共謀罪」とは。

 

 「犯罪の相談(冗談でも)をしただけで、犯罪と見なす」、と言うことです。

 元来は、国連が2000年に採択した、「越境組織犯罪防止条約」の批准の為に必要とされる立法だ、と法務省は言い訳しています。

 つまり、マフィアとか、アルカイーダとか国境を越えて縦横無尽活動する「組織的犯罪集団」による犯罪を未然に防ぐために、

 怪しい奴は見張っておけるような法律(というか、罪名ですね)を作る、という大義名分なのです。

 しかし、恐ろしいことに、法務省案では「国際的・組織的」犯罪ではなくても、「懲役4年以上の刑に相当する犯罪を、団体で遂行することを共謀した者」に適用範囲が広がっているのです。

 懲役4年以上の刑が科せられる構成要件は、500件を遙かに超えます。

 あるサイトの専門家の説明は次のようになっています。

 

新たに導入されようとしている「共謀罪」は、長期四年以上の刑期を定めるあらゆる犯罪(合計では500を超える)について、「団体性」があれば(「二人以上で」と読め!)、犯罪の合意だけで共謀罪が成立するというものだ。 犯罪の「合意」とは二人以上の者が犯罪を行なうことを意思一致することだけであねへそれ以上の行為、たとえば「誰かに電話をかける」「凶器を買う」といった犯罪の準備行為に取りかかることは処罰の要件となっていない。

 共謀罪ができるとどんな事態が起こるのだろうか。Aと知り合いのBがCをやっつけようと合意したとする。AとBにはこの段階で傷害の共謀罪が成立する。

 Bがこの会話の録音テープを持って警察に出頭すればBは刑を減免され、Aは、何の準備も始めていなくても逮捕され、三年以下の懲役刑に処せられることとなる。

 Aがこの会話は単なる冗談であったと主張しても、Bが検察宮側の証人として法廷に出廷して、「Aは真剣でした」と証言すればおそらくその主張は認められないだろう。

 このように、共謀罪のもとでは、」犯罪はなにか他人の利益を現実に侵害することというよりも、人が「悪い意思」を持つことそのものが犯罪とされてしまうのだ。



◆コメント:与党が3分の2ですから審議無しに可決可能です。恐ろしい世の中です。

 

 巨大与党が誕生し、衆議院定数の3分の2を超えたということは、何でも出来てしまうと言うことです。

 気にくわない議員を辞めさせることすら、首相の胸三寸で決まってしまう。

 それはとにかく、この共謀罪が成立したら、引用した弁護士の方の説明にもあるようにうっかり冗談も言えませんよ。

 そして、お分かりと思いますが、犯罪の準備をしなくても、つまり物的証拠が何ら無い段階でも犯罪行為を共同して行おうという会話が、それ自体、犯罪になる。

 これは、必然的に国民が至るところで盗聴されることを意味します。

 国家は恐ろしいことを考えますね。でも、現実にこの法案が審議されるのです。

 正確には、くどいようですが(記事にもあるとおり)、衆議院定数の3分の2を超える議席を与党が獲得していますので、

 全然討論しないで、いきなり採決しても、今の自民党なら、小泉氏に誰も逆らえないので、あっと言う間に決まってしまいますね。

 そういう状態なのです。日本は。


2004年09月22日(水) 「小泉首相、国連演説 日本の常任理入り“宣言」 ニューヨーク・タイムズもワシントンポストも、L.A.タイムズも、無視。
2003年09月22日(月) .「政治家」は誰でもいい。「政治」が問題なのだ。
2002年09月22日(日) 忘れっぽさ

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