2011年06月22日(水) |
東日本大震災 調査測定・分析・規制 |
梅雨の晴れ間に、布団を陽に当てる。
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我が市長は、チェルノブイリ被災地で医師として子どもの甲状腺がん治療に携わった人物であるが、 この夏、サマーキャンプと称して、フクシマの子ども達を招くことを決めた。
2週間ほどの夏の間、子ども達を放射線のストレスから解放するのである。 マスクを外し、川やプールで泳いで、泥遊びをし、日のある間は気兼ねなく屋外で遊んでほしいと思う。
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専門紙で、土壌表面の放射能現場測定の重要性を問う、という特集記事。 水田の土壌中のセシウム137の量は、米ソの核実験によって急増し、 1967年にピークとなった。実験前の59年のレベルに戻ったのは84年である。
ところが、「農用地の土壌の汚染防止に関する法律」という法律があるが、 ここで測定・規制の対象となっているのはカドミウム、銅、ひ素で、 放射性物質は含まれていない。
排水について規制する「水質汚濁防止法」の排出基準でも、放射性物質は含まれていない。 そうだから、例えば被災地で車の洗車をしたとして、その水を無処理のまま下水に流したとしても、違法にはならない。
廃棄物処理法にもひっかからない。
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このように、放射性物質は、世間一般に拡散した場合の、法律上の規制がほとんどないのである。 あるのは「労働安全衛生法の電離放射線障害防止規則」とか、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」とか、要するに専門職用の決まりしかない。
それは、先にも述べたように、既に核実験によって大気中、水質中、土壌中に広く拡散していたにもかかわらず、である。
つまり無管理の状態で放置されていた。 放射性物質というのは、治外法権を得た、 国民にとってアンタッチャブルなものであったのだ。
今回の事故は、そうした「国家が最も見せたくない部分」の一つが、 否応なしに日の元にさらされてしまったのだろう。
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