JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事1:アフガンに陸自派遣検討=対テロ支援、民主と協議必要−町村長官(6月1日1時1分配信 時事通信) 町村信孝官房長官は31日午後、都内で講演し、アフガニスタンで続く「テロとの戦い」に関し、 ◆記事2:自衛隊イラク派遣:米兵輸送は違憲 差し止めは却下−−名高裁判決(2008.04.17 毎日新聞) イラクへの自衛隊派遣は違憲だとして、全国の市民が国を相手取り、派遣の差し止めと違憲確認、 ◆コメント:予備知識。「付随的違憲審査制」 何度書いても分からない人がいるが、最初に説明しておく。 1.国の行為は違法行為か(憲法も法律の一種)。 を判断するのである。 名古屋高裁は、 1に関して、国の行為(航空自衛隊の米兵輸送活動)は憲法違反である。と判断した。 2に関しては、損害は生じていないから、国は損害賠償しなくて良いと判断した。 繰り返すが、これは民事訴訟であり、形式上、原告が求めているのは損害賠償なのである。だから判決主文は、 1 本件控訴をいずれも棄却する。 となるのである。民事訴訟としては、国が勝っている。しかし、判決に至る過程で、裁判所はイラク復興支援特別措置法に基づく 空自の米兵輸送活動は違憲だとはっきり述べている。この部分を傍論といいます。 このように、他の裁判(民事訴訟とか行政訴訟)に絡めて合憲か違憲かを判断する制度を日本は採用している。 これを付随的違憲審査制という。 つまり、裁判制度上、判決主文に、国の行為が合憲か違憲かという言葉が書かれることはないのであり、傍論で述べるしか無いのである。 ◆4月に名古屋高裁がイラクにおける空自による米兵輸送活動は違憲だと判断したのに、無視する行政府。 記事2で書かれているとおり、名古屋高等裁判所は極めてはっきりと、イラクでの航空自衛隊の米兵輸送活動は違憲だと判断した。 憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。 と結論づけている。 にも関わらず、兵士の輸送どころか、今度は陸自をアフガンに上陸させるという。 上陸すれば、アフガンのテロリストの標的になり、本当に武力を行使することになりかねない。後方支援ですら違憲なのに、である。 憲法には、こう書いてある。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 そして、国務大臣その他公務員等には憲法を遵守する義務がある。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 名古屋高裁(=司法)がイラクでの空自の活動(戦闘中の同盟国への後方支援)は違憲だといっているのである。 官房長官は、その司法の判断を無視して更に、直接的武力行使に近いことを陸自にさせようという。 憲法を無視しているのである。こういう内閣(行政府)は要らない。 【読者の皆様にお願い】 是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。
2007年05月31日(木) 5月30日はベニーグッドマン(1909〜1986)の誕生日でした。【追加】That's a plenty(別バージョン)
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