JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:業過致死傷で懲役7年6月=元市職員の危険運転認めず−3児死亡事故・福岡地裁(1月8日11時0分配信 時事通信) 福岡市で2006年8月、飲酒運転で車に追突して海に転落させ、幼児3人を死亡、両親にけがをさせたとして、 ◆コメント:川口(裁判長)の馬鹿野郎。まず、事故の概要 この事故で「危険運転致死傷罪」が適用されないなら、何のために、この罪があるのか。 ◆運転していた当時22歳の男はビールと焼酎とブランデーを飲んでいた。 裁判官は事故後の警察官が被告人に行った測定では、血中アルコール濃度が「酒気帯び」相当だったことに触れているが、 ◆説明の順番が逆になったが、「危険運転致死傷罪」の構成要件 これが刑法208条の2、危険運転致死傷罪の条文である。 第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 要するに「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」ることが構成要件の一部を為す。 本日、川口裁判長が、危険運転致死傷罪を適用しなかったのは「酒気帯び」程度の酩酊状態では、「正常な運転が困難」にならない、と判断したからだそうだ。 へえ。そうですか。酒気帯び程度なら正常な運転が出来るのですね? だったら、これは、警察の問題だが、検問で酒気帯びを取り締まるのは止めたらどうかね。 酒気帯び程度でも、正常な運転が困難になり十分危険だから、酔っぱらい運転の検問をやるのだろう。 司法の態度として矛盾している。すこしでも酒を飲み、結果、本件の様な重大事故を起こした小林被告人の様な奴は、 全員無期懲役にするべきだ。酒飲みというのはだらしがない。どうせ、また同じ事をやる。 これでは、死んだ3人の幼子が浮かばれない。 【追加】マティアス・ヘフス(ジャーマン・ブラスのトランペット奏者)による、ホラ・スタッカート。上手い。上手すぎる。 昨日の記事の冒頭で少し書きましたが、ジャーマン・ブラスでいつもトランペットの妙技を披露してくれているマティアス・ヘフスのソロ・アルバムがあります。 もともと、ハイフェッツの十八番(おはこ)、「ホラ・スタッカート」という曲を吹いていますが、あまりにも上手い。 皆様にもお聴き頂きたい。 ダウンロード HofsHoraStaccato.mp3 (1675.4K) これは、呆気にとられるほどの上手さです。いいねえ。たまらんね。 【読者の皆様にお願い】 是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。
2006年01月08日(日) 「秋田に災害派遣の陸自、高齢者宅で雪下ろし」災害派遣は防衛庁長官権限で可能である(自衛隊法第83条)
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