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2007年10月13日(土) |
「赤福、34年前から製造日偽装」←「赤福製造日偽装大事件」に関する多角的考察 |
◆記事:赤福、34年前から製造日偽装 =最大14日改ざん−農水省が是正指示(10月12日12時32分配信 時事通信)
農水省は12日、伊勢の土産物として知られる「赤福餅」の製造年月日を偽って表示、販売したとして、
老舗和菓子屋「赤福」(三重県伊勢市)を日本農林規格(JAS)法に基づき、表示を是正するよう指示した。
偽装は34年間も続いていたとされ、創業300年を迎える老舗和菓子屋である同社の信用は失墜しそうだ。
同省によると、既に消費期限を表示した同社の看板商品の赤福餅を冷凍保存。
注文に応じて解凍、再包装し、再包装した日を新たな「製造日」として表示していた。
製造日は最大で14日も延ばされ、同時に消費期限も偽って表示していた。
◆コメント:法令遵守は法治国家の基本でございます。
赤福餅を食べたことはあるけれども、私は東京の人間(トーキョーモン)なので、
「赤福」への思い入れが薄いのですが、その近辺出身の会社の同僚に聞いたら、超・大人気商品らしいですね。
創業300年の老舗。その老舗が、34年間にも亘って、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)を守っていなかった、
けしからん。それはその通り。
マスコミは一様に、「創業300年の老舗が・・・」とセンセーショナルに(毎度のことですが)報じます。
この報道のやり方、感心しませんね。
創業300年の店であろうが、仮に創業3年の店が同じことをしていたとしても、行為の「違法性」は全く同じです。
創業300年の店が法令遵守を怠っていた、という事実が社会に与える驚きは創業3年よりも大きいのは確かですが、
その為に「違法性」が増大することはありません。
◆一方で、法律自体の「妥当性」を検討することも大切です。
何を言いたいか、というと、赤福は、商品を製造した日を「製造日」として表示すべきところ、
作った後、一旦冷凍保存した「赤福餅」を解凍・再包装した日を「製造日」としていた。
それによって、「消費期限」までの時間を延長できる、という訳です。
役所やマスコミはそれが言語道断だといいます。
でも、過去34年、それをやっていたけど、赤福餅を食べて食中毒で死んだ人がいるのでしょうか。
いないでしょ?
と、いうことは、現在のJAS法で定めている
消費期限(具体的に何日なのか、分からないのですが)が短すぎるのかもしれません。
他の例で説明するとこうなります。
自動車を運転する方、いらっしゃいますね。時速40キロ制限の道を走るとします。
貴方や周りの車、ほぼ100パーセント、守っていませんよね?50キロぐらいは当たり前。
道によっては、60キロで走っています。これは、純然たる違法行為です。
どうして皆、制限速度を守らないのか?
これは理論的根拠は全くない、私の勝手な想像ですが、広い道を40キロで走るのが、
殆ど心理的に不可能だからではないでしょうか。
制限速度の設定の方が不適切なのかも知れない、という意味です。
赤福の話にもどしますが、JAS法が出来たのは昭和25年です。半世紀以上の時間が経っています。
今は、この法律が出来た頃よりも、食品の冷凍保存技術が遙かに進歩していることでしょう。
ならば、法律が定める消費期限が、今の世の中に合っていないのかも知れません。
あくまで「仮説」ですよ。私は食品衛生管理のしごとなどしたことがないですから。
結論を述べます。
現時点では、赤福の虚偽表示は(本当ならば)、違法行為で罰せられても仕方がないのです。
ただ、物事は一面的に見るのではなくて、様々な角度から考えてみることが大事だ、
ということであります。
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