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JIROの独断的日記
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2006年03月06日(月) 【訂正】間違えました。「共謀罪」はとっくに(昨年10月4日)閣議決定されています。

◆訂正します。「共謀罪」は2005年10月4日に閣議決定され、今国会で継続審議中です。

すみません。間違えました。

3月1日付でどさくさ紛れに「共謀罪」法案が閣議決定されているのですよ。と言う記事を書きましたが、誤りです。

JIROの独断的日記ココログ版のコメント欄でご指摘頂き、それでもすぐに気が付かずにおりましたが、完全に私が間違えました。

2月24日に閣議決定されたのは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案」です。



「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」とは、通称「組織犯罪処罰法」で、平成11(1999)年に成立した、暴力団がらみのマネーロンダリングとか、

オウム真理教による地下鉄サリン事件など、犯罪の組織化、大規模化に対応するために出来た法律です。

そして、24日に閣議決定された法案はその「組織犯罪処罰法」の一部を改正する法案、です。



私が勘違いしたのは、この組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(案)の一番下、「附則」に、

「この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(次条において「新組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第三項第一号の規定の適用については、同号中「前項各号に掲げる罪」とあるのは、「前項に規定する罪」とする。」

という文言があり、何故かそこだけ注目してしまったのです。

「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)」が「共謀罪」なのですが、それが成立したかのような錯覚に陥ってしまいました。

「法律第  号」と数字が空欄になっているということは、まだ成立していないからです。

恥ずかしいというのは、そういう訳です。間違えました。誠に申し訳ありません。


◆「共謀罪」が継続審議中であることを確認しました。

法務省の国会提出法案などの一番上、第164回国会が今年の1月20日に召集され、会期150日つまり現在開会中の国会です。

2行目、第163回国会(特別会)を開くと、国会提出日 平成17年10月4日の

「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(現在審議中という法案があります。これが「共謀罪」を定めようとする法案です。

右の「資料」欄に、共謀罪に関するQ&Aと書かれているぐらいですから、間違い有りません。



繰り返しますが、私が3月1日付でどさくさ紛れに「共謀罪」法案が閣議決定されているのですよ。と書いたのは間違っています。

「共謀罪法案」は、昨年10月4日に閣議決定され、同じ日に国会に提出されました。

しかし、163回国会(特別会)では可決されず、今164回国会(常会)で継続審議中である、と言うのが正しいです。


◆法律案の成立過程 内閣提出法案の場合。

私の間違え方は非常に恥ずかしいものです。法律が成立するまでの過程がきちんと分かっていないのに、分かったつもりでいたのです。

内閣提出法案は、閣議決定されずに国会で審議される訳がないのです。非常に初歩的なミスです。



法律を最終的に成立させるかどうか決めるのは国会ですが、法律の案、「法案」は、内閣と国会議員が提出できます。

前者を内閣提出法案といいます。内閣提出法案は閣議決定があって初めて国会に提出出来るのです。

内閣提出法案の原案は各省庁から来るのですが、それを内閣の直属機関である内閣法制局という組織が、用語に間違いがないか、という基本的なことから、

憲法に抵触していないか、他の法律との齟齬(そご)が無いか、などを点検し、大丈夫となったら、内閣に対してミーティング、すなわち閣議で検討してください、と提出します。

手続き全体について、内閣法制局のサイトに、法律ができるまでというセクションがあるので、その図だけでは良く分からないけれども、詳しい説明があります。

法律案の原案作成内閣法制局における審査国会提出のための閣議決定国会における審議法律の成立法律の公布というプロセスを経て、さらに、「法律の公布」において告げられる、「施行日」が到来して、初めて法律として作用する、という訳です。



したがって、「法案の閣議決定」とは、「内閣がある法律案を国会に提出することを決める」ことであって、法案がただちに法律になるわけではない。それでは、国会が不要になってしまいます。

内閣が提出した「法案」を「法律」として有効なものにするかどうか、つまり成立させるかどうかは、「立法府」たる国会の役目なのです。


◆議員が提出する法案を「議員提出法案」といいます。

「共謀罪」は内閣提出法案です。以前は内閣提出法案、つまり、大元をたどれば、各省庁の役人が提案して法律が出来るケースが殆どでした。

しかし、立法府たる国会の構成員、すなわち、国会議員も、勿論法案を提出することができます。これを「議員提出法案」といいます。

つまり、法案には、「内閣提出法案」と「議員提出法案」があるわけです。議員提出法案から法律が出来ることを「議員立法」と言います。



最近では、優れた議員立法があります。臓器移植法、被災者生活再建支援法、児童買春等処罰法、ストーカー規制法、やみ金融規制法などは、全て議員立法です。

「議員立法」の場合も、内閣提出法案における「内閣法制局」に相当する部署があります。

衆議院には、衆議院法制局 が、参議院にも、参議院法制局が議員立法を補佐します。

今、衆議院と参議院両方のサイトを見たのですが、参議院のサイトに国会の基礎知識:法律ができるまでという図があります。これが分かりやすいと思います。


◆お詫びします。

今回の私のミスに関しては、顔から火が出る思いです。あまりにも初歩的なミスです。

「共謀罪」が継続審議中なのは知っているのに、2月24日に閣議決定されたなどというのは、頓珍漢もいいところで、法律ができるまでのプロセスのイロハのイが分かっていないということです。

ココログのコメント欄でご指摘頂いた方に感謝します。

特に、どこからかクレームが来たわけではないのですが、既にあの記事は多くの方が読んでおられるので、間違った情報のままにしておけません。

それに、私は日頃、政治家や役人が間違えたのに謝らない、などと批判しているのですから、自分が間違えたときに謝罪しないわけには参りません。

訂正し、お詫びいたします。

申し訳ありませんでした。


2005年03月06日(日) 「真面目なサイト」は面白い。  国立国語研究所の例。
2004年03月06日(土) 「児童虐待防止法改正、『警官立ち入り』見送り」←どうして?虐待は犯罪だぞ。
2003年03月06日(木) <性犯罪者写真>ネット公示は合憲 米連邦最高裁判決←日本でもこの方法を採用すべきだ。

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