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2002年04月20日(土)
2002年4月20日。

読売新聞の記事より抜粋。

【川崎市の病院で気管支ぜんそく患者を「安楽死」

 川崎市川崎区桜本の川崎協同病院(堀内静夫院長)で1998年、内科の女性医師が気管支ぜんそくから意識不明になった患者の気管内チューブを取り外した後、筋弛緩(しかん)剤を投与、患者が数分後に死亡していたことが19日、病院の内部調査でわかった。

 病院側の発表によると、患者は50歳代の男性。1998年11月初旬、友人の車で帰宅途中、気管支ぜんそくの重い発作を起こし、同病院に運ばれた。到着した時点で心肺停止状態だった。いったん蘇生(そせい)したものの、意識不明の状態が続き、約2週間後、内科の担当医が回復の見込みがないと判断し、酸素を取り込むためのチューブを抜いた。患者は心停止せず苦しみだしたため、医師が鎮痛剤を投与したが収まらず、筋弛緩剤を注射し、患者は数分後に死亡したという。

 堀内院長は会見で「医師はこれ以上の延命措置は忍びないと思って、死亡する2日前に『チューブを外しますか』と家族に尋ねた」と明らかにしたものの、家族が同意したかどうかは「医師の守秘義務があるので言えない」と述べた。

 国内では安楽死を医療行為と認めていないが、1991年に東海大学医学部付属病院(神奈川県伊勢原市)で起きた安楽死事件の地裁判決で、「患者本人が安楽死を望む意思を明らかにしている」など積極的安楽死が許されるための4要件が示されている。堀内院長は「患者の意思が確認できていないなど、今回のケースは積極的安楽死が許されるためのいずれの要件も満たしていない」としている。】

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 「安楽死」は赦される行為なのか?倫理上の問題はまだ結論が出ていないようですが、世界的には認められている国も多くなってきていますし、日本でも上の記事にあるように条件付で「黙認」という方針がうちだされてきているようです。
 今回の「安楽死」事件においても、実際に問題となっているのは「安楽死」の是非ではなく、「本人が同意できる状況ではなく、家族に対する説明が不十分であった」ということと、「筋弛緩剤を注射して、積極的に死に至らしめた」ことなのです。
 しかし、このときの状況を考えると、植物状態になってしまった患者さん、看病に疲れ果てた家族。たぶん、医師も消耗しきっていたんだと思います。2週間の集中治療で、なおかつ快復の見込みが薄いという状況では。
この状況が長く続けば、家族の負担も相当なものになりそうですし。
それで、「安楽死」を家族に相談したのでしょう(家族側は、気道チューブを抜く=死という認識を持っていなかったと報道されているようですが)。
で、人工呼吸器を止めてみたら、まだ自発呼吸があって、苦しみ始め、きっとこの医師もあわてたんでしょうね…鎮静剤をうち、効かないということで筋弛緩剤をうった。で、患者さんは亡くなってしまった。
さて、これは「殺人」であり、「殺人罪」が適用されるのかどうか。
筋弛緩薬をうたなかったら?そのまま、植物状態が続いていたら?

うまく結論が出せないのですが、「安楽死」で安楽になるのは、本人よりも周りの人々なのかもしれないなあ、とも思います。