2015年01月04日(日) |
政治家は社会生活の無礼者? |
政治に関わる者にとって、年末年始はいささか頭が痛いシーズンである。それは、忘年会、新年会の会費についてだ。会費の定まっていない忘年会、新年会などでは会費相当額を類推して支払うのだが、厳密には公職選挙法違反の「寄付行為」になってしまうのだ。
簡単に言えば、法律を遵守すると「無銭飲食」をしなければならないのだ。最近では、政治家用に、格安な会費を設定したり、反対に割高の会費を設定して下さる、ご親切な団体もある。
このように、政治家というのは、通常の社会儀礼を欠く人種の集まりを言う、といっても過言ではない。年賀状は答礼のための自筆によるもの以外出してはいけない。お中元、お歳暮はもちろん厳禁。
先日、国学院大学の神職の学生に「選挙事務所開きの神社への奉納金は公選法上どうとらえるべきか」との質問を頂いた。選挙管理委員会や警察に確認した訳ではないが、以下のように答えた。
事務所開きにおいて、神職が祭事を司る「役務」の代償および、交通費等の「費用弁償」の範囲を越えなければ違法ではない。と。
ちなみに、公職選挙法で禁じられる寄付行為の相手方は、人間(自然人)だけではなく、法人や町会、神社、地方公共団体など広範囲な団体も含まれるのだから要注意である。
また、細かい話だが、選挙を手伝ってくれたボランテイアスタッフに、お礼に食事を奢ると、事後買収、運動員買収になるため「割り勘」でなければならない。親しい友人が亡くなっても、供花や花輪は罰則をもって禁止。ご葬儀の後に気付いて香典を持参したもダメ。(ご葬儀当日又は、それ以前に本人持参はOK)秘書や親族が代わりに出席して香典を持参もダメ。という具合だ。
有権者は無論、ほとんどご存知ないから「会費と領収書に書くから寄付して」等と「強要」されることもある。いままで、身近で逮捕者が出なかったのは、たまたまである、としか言えない。高速道路を白バイの脇を120キロで走り抜けたら捕まるだろうが、白バイがいなければ捕まらない、そんなところだ。
さて、そんな「いつ被疑者になるかわからない立場」に、すでに20年もいることになる。本当にあっという間だった。出馬回数7回、うち落選3回。(区議初回、と衆議院2回)
私、いぬぶし秀一、これからも、社会的儀礼に反しながら、政治活動を行っていくので、どうか皆様、ご無礼のほどご容赦願いたい。
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