いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2013年10月15日(火) いつ払われるのか?7月の選挙費用byお役所仕事の総務省選挙部

 区市町村議員から都道府県、さらには国会議員まで、それぞれ選挙費用の公費負担が認められており、選挙後に各選挙長(または総務大臣)に請求することにより、業者に国庫から支払われることになっている。

 選挙によって負担の範囲は異なるが、例えば私がかかわった、衆議院、参議院選挙で言えば以下のものが限度額以内で公費負担(税金)である。

宣伝カーのリース料、宣伝カーの看板作製代、選挙事務所の看板作製代、ポスター印刷費、チラシ印刷費、宣伝カーの運転手日当、宣伝カーのガソリン代

 ところが、この支払いが異様に遅いのだ。私が直接関わった12月の衆議院選挙で公費負担で東京都選挙長から各業者に支払われたのは、3月の半ばだったと思う。7月の参議院選挙については、すでに3ケ月が経過しようとしているが、未だ支払われていない。

 先日、総務省選挙部に電話をして「あなたの7月分の給料が10月になって支払われなかたらどう思いますか」と督促をしたが、お待ちください、という回答だった。

 参議院選挙は7月21日に投票が行われた。ということは、看板やポスター、チラシの類は、6月中には業者から納品されているはずだ。民間の商取引では、末締めの翌月末払いというのが一般的だから、この場合は7月末日には入金しなければなrない。ところが、総務大臣さんたら、「民間感覚」が欠落しているから、4ケ月たっても支払わない。

 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十六号)という法律がある。それによれば、「政府契約の支払遅延防止等その公正化をはかるとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進し、もつて国民経済の健全な運行に資することを目的とする。」そうだ。

 さらに、この法律には、工事代金は請求後40日以内、その他の役務は30日以内に支払え、と書かれているのだが、選挙費用についてはこれが守られていないのだ。と、これを真に受けるのは、私のような民間感覚の「マトモ」な人間である。

 自分たちが唯一正しいと信じている、お役人と共産党には、この感覚は通じないのだ。彼らが得意な「ご都合主義」が蔓延しているからだ。

 上述の遅延防止法は、「国と契約した場合」に適用されるものだ。ところが、選挙費用の公費負担は、契約は候補者と業者となっており、総務大臣なり各選挙長と業者の間に契約関係は、法的には存在しない。

 そこで、お役人は「支払い期限」を気にせず、のんびりと仕事が出来るのだ。

 ちなみに、最新情報では、今回の参議院選挙、第1回の公費支払いは、10月18日、請求書に問題があった場合は11月8日に、めでたく支払われるらしい。

 実に納品から3ケ月以上。見事である。国民各位も納税期限から3ケ月遅れて納税してみようではないか。即刻、延滞税14.5%が加算される。「ご都合主義」である。

 では、なぜこのような「マヌケ」な実態が国会で追及されないのか。二つの理由が推測される。

1.選挙管理委員会や警察の不手際を追及すると、反対に彼らに議員本人の「ホコリ」を倍返しで見つけられる可能性があり、躊躇する。

2.公費負担は、議員個人の懐が痛む話しではないので、無関心。

3.そもそも、選対が公費負担等を担当していて、議員本人は「なんのことか」知らない。

 嗚呼!お役所仕事!万歳!早く払ってやれよ!


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