2010年03月09日(火) |
区長の給与1ケ月減らして「終わり」ではダメ! |
本日の本会議で上程された、大田区長、副区長の給与減額条例に、48名の区議会議員で、たった一人反対し、以下の反対討論(他の議員に翻意を促す演説)を行った。
改革110番の犬伏秀一は、ただいま上程されました第38号議案、大田区長等の給料の特例に関する条例に反対の立場から討論をいたします。
本条例は、昨年11月以来発生した大田区職員の金銭事故ならびに、法令違反事故につき、その任命権者である区長および、事務方のトップである副区長の月額報酬を4月支給分のみ10%減額し、その責任の所在を明らかにする、というものであります。
一般職であれば、分限委員会において懲戒処分の発令を行えばすむのですが、特別職、とりわけ区長は公職選挙法の規定により、自ら返納することができないため条例として提出された、この事実ならびに法理論にはなんら問題はありません。
が、はたして、これが大田区役所最高責任者としての、区民に対する責任の取り方でありましょうか。
公金横領事件において、当初、大田区は全額本人が弁済した、と発表しておりましたが、その後に、新たな横領金が発覚をいたしました。大田区は、督促状を発送した区民に対して個別の調査を行っておりません。また、納付期限が到来していない区民税など諸税、国民保険料などについて、その期限前に納付しながら横領されたとすれば、当然、まだ督促状は送付されていませんから、横領の事実を区民には知るすべがありません。つまり、先月納期限、今月が納期限の公金については、来月以降でないと督促状が送付されません。
いますべきは、区民やマスコミ向けのパフオーマンスに映る可能性がある、区長、副区長の給料減額ではなく、納付済み諸税等と、未納付とされている諸税等を確認し、その差異について、精査し、実際の債権を確定することこそ望まれているのです。
以前、社会保険庁の自治労傘下の組合が、納付済みでありながら、未納付となった保険料の精査に非協力的だったことは記憶に新しいところです。その結果、社会保険庁は国民の信頼を損ね解体されてしまったのです。 本条例案のような、小手先の「給与減額」で、事態を終結させるということは、区民に対する説明責任と首長としての管理者責任の放棄にも等しく、区民の不信感はさらに高まることが懸念され、到底賛成することはできません。
世の中、どうも「金で片付ける」風潮が強くなっています。返金することは潔く、もらうことはなんとなく後ろめたい。確かに、民主党の総理や幹事長のような金銭感覚では後ろめたいと思われますが、正当な報酬や給与、正当な政務調査費など、なんらやましく思う必要はありません。どうか、区長には「まだまにあいます」この条例案を撤回し、横領額の徹底再調査を行われるよう望むものであります。
また、本条例案に賛成されている、私以外の全区議会議員のみなさんにお訴えいたします。この条例案を可決することは、議会が「終結」を認めたことになってしまうのです。さらに、今後、納期限が到来し、横領金額が増えた場合には、再度、減額条例を提出されるのでしょうか。勿論、それは出来ません。どうか、今こそ議会の良識を示そうではありませんか。議員各位の翻意を、犬伏、伏してお願いし、反対討論といたします。
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