2009年01月02日(金) |
海自艦に海上保安官を乗船だ?海賊対策 |
まあ、お役人というのは、本当に法律に基づいて様々なことを、コネくりあげる人種である。報道によれば、海賊対策に海上自衛隊の艦艇を派遣するのだが、国外犯の逮捕権がないため、「司法警察職員」の資格ある海上保安官を自衛艦艇の乗船させる案が有力、だという。
笑い話の多い国である。随分前にロケットランチャ−を装備した北朝鮮の工作船を海自が追尾。工作員は全員死亡。その船を鹿児島県警察が現場検証したことがあった。容疑は、な、なんと「漁業法違反」だった。ロケットランチャ−装備の「漁船」かい。楽しい笑い話だった。
そういえば、金正日の愚息さんが、東京デイズニ−ランド観光のため「密入国」したときも、「人物不明」として、ファ−ストクラスで「国外退去」にした判断も、独立国家としては、とても楽しい出来事だった。
そして今回の判断。海上自衛隊の派遣根拠は「海上警備行動」発令である。この命令が下命された海上自衛官は警察官職務執行法の規定が準用されるから、武器が使用できる。
そして「司法警察職員」が「いい訳」として必要なら、3等海曹以上の海上自衛隊警務官を乗船させればいい。彼等は、司法警察職員であるからだ。ただ、一般人に対する犯罪の捜査、逮捕が認めれていないので、
以下の条文を援用すれば事足りる。
警務官が職務を行う犯罪
職務に従事中の隊員に対する犯罪その他隊員の職務に関し隊員以外の者の犯した犯罪
自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪 自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
多分、田母神氏も述べているが「軍隊は何をするかわからない」という、アレルギ−の結果、海自船に海保を乗船、という折衷案がでたのだろう。
嗚呼!情けない独立国ニッポン!
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