2008年10月15日(水) |
まだやってるのかよ!給食調理員の生理休暇 |
男には理解できないものに、女性の生理痛と出産時の激痛がある。特に、出産時の痛みは男であれば失神してしまい耐えられないとも言われている。その意味で、生命を産み出す女性の力には敬服する。そして、その辛さを少しでも和らげようとの趣旨で、労働基準法は母性保護の観点から『生理時の勤務が著しく困難』な場合に、生理休暇を取得させるよう事業主に求めている。
そして、これは有給でも無給でもかまわないことになっている。民間では無給、有給入り乱れているが、昨今の雇用現状を考えると、とても生理休暇を取得するような状況ではなく、今や『死語』の感すらある。
しかし、公務現場ではまだまだ健在で、一般には有給である。大田区も『職員の給与に関する条例』で決まっており1回3日以内で有給である。 今から10年近く前だろうか、学校現場のインチキ是正のために、各区立学校に出かけていた。
いくつかの学校の出勤簿を見てあきれた。なんと、給食調理員、学童擁護員が60歳の定年まで、几帳面に『生理休暇』を取得し、その休暇が、5月の連休の中日や、長期休暇中に集中するのだ。
実際に給食調理員に聞けば『一人だけ取得しないと仲間はずれにされる』と嘆いていた。休暇許可権者の学校長も条例で定めらている以上、如何わしさはあっても許可せざるを得ない。まさに、既得権益そのものである。
議会で『大田区の公務員のみ、60歳まで生理があり、それが連休中に集中するのは神のなせる業でありましょうか?』と質問して、大顰蹙をかったものだったが、学校現場では改善されたかに見えた。
ところが、先日配布された『平成20年度第1回定期監査の結果』という監査委員策定の報告書を見てたまげた。まだやっていたのだ。報告書の文書を引用する。
給食調理員が配置されている小学校7校の出勤簿と休暇簿を監査したところ、そのうち6校において、生理休暇を1月上旬、3月下旬、7月上旬〜8月、12月下旬など、夏季、冬季及び学年末等の学校が休みの期間中に集中して取得している事例が見られた。 勤務時間規則第22条によると、生理日において、そのため勤務が著しく困難な場合に与えると定められている。これらの要件に該当する状況が複数の職員を通じて上記の時季に決まって出現することは不自然と言わざるを得ない。
女性は生理が終了する年齢に達したとしても、更年期障害など特有の症状があり、勤務が辛い時もあろう。そんな本当に必要な場合に取得するな、と言うつもりは毛頭ない。
今、現業の公務職場(清掃、土木、給食、学童擁護、警備、運転、電話交換)は、民間委託の激風が吹き荒れている。それは、はたして、年間700万円以上の給与を払って公務員がすべき仕事なのか、ということが原点である。
民間委託されたずべての中学校、一部の小学校の調理員は民間人でパ−トである。時給850円程度。生理で勤務できなければ、給与が減る。公務員の調理員は時給3500円程度。他に有給休暇20日、リフレッシュ休暇だ介護休暇だ、と優遇されている。退職金も2000万を超える。
本当に、現業を公務員で行う必要があるのだとしたら、このような悪習を即刻やめ、公務員だからこそ出来る『サ−ビスの差別化』を訴えなければ、納税者の理解を到底得られないだろう。
職員団体や某党なども『首切りはんた〜い!』などと、シ−ラカンスのようなことを言ってないで、民との差別化を争点にしてみろってんだ!嗚呼!お役人天国、ニッポン!民主が勝ったら『労組天国ニッポン』?
|