2007年11月29日(木) |
大田区職員さん蒲田警察署の留置場で有給休暇中! |
公務員がいかに恵まれているかは再三書いているが、有給休暇についてもそうだ。労働基準法(第39条、第135条)では次のように定めている。 労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければならない。(要約)
つまり、採用されて半年経過して80%出勤したら、10日間の有給休暇を与えなさい。その後、一年経過ごとに1日づつ20日になるまで増やしていきなさい、ということだ。
結局、民間企業で最大の法定有給休暇20日を取得するのには、採用後7年半かかることになる。ところがだ、公務員は違う。人事院規則により、採用されたその瞬間から年間20日間の有給休暇が取得できるのだ。これだけでも優遇だが、今回の事件はもっとヒドイ!
ある大田区職員が、酔っ払って京浜東北線の車内で暴力事件を起こした。その結果彼は、蒲田警察署に傷害罪の容疑で逮捕拘留をされている。ところが、この奥様から「休暇願」が出されているので、現在は有給休暇を留置場で取得していることになる。
確かに、有給休暇の取得については「その理由は問わない」ことになっているが、明らかに傷害罪で逮捕拘留中で「有給休暇」というのは、納税者の感覚からしてどうだろうか。
さらには、彼の拘留が延びた場合は、12月の賞与が支給される。そこには、なんと「勤勉手当」も同時に支給されるのだ。以前、人権侵害の左傾教員が更正研修のため東京都教育研修所に入所中に賞与と勤勉手当をもらっているのは悪い冗談だ、と書いたことがある。
しかも、今回は、留置場で賞与に勤勉手当さらには有給休暇である。「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される(推定無罪)」という憲法31条及び近代刑事法の基本原則がある。法令に基づく区役所としては、「まだ無罪」なので、すべて認めざるを得ないのだろうが、逮捕されたご本人とご家族の良識ある判断を期待したい。
罪は罪。しかし、それを認め、罪を償い再出発するためにも、権利の濫用はやめて頂きたいものだ。嗚呼、公務員!!
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