いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2007年05月20日(日) 時給8000円を辞退すると公職選挙法違反?

 先週金曜日は、財団法人大田区文化振興協会評議員会が開始された。5月から議員選出の評議員になったので参加した。入り口を入ると受付で何やら封筒を渡された。表に7500円と書かれていたので「結構です」と受け取りを辞退した。

 会場には、区職員、議員OBの理事長、議員3名、労組代表、芸術家代表、自治会代表などが揃っていた。審議内容は、昨年度の事業報告及び決算報告で大した内容でもなく、質問したのは、私ともう一人の議員、そして労組代表の計3名。時間にして1時間余りだった。

 とても面白かったのは、決算書の退職金引当金の欄に「特例職員」と「一般職員」という記載があり、特例職員の退職金は定期預金に、一般職員のものは普通預金に預けられていたことだ。質問すると以下のような回答があった。

特例職員とは大田区職員OBで、5年間で退職する。1年毎に5万円の退職金が加算されるので、個人ごとに財団で定期預金通帳を作り管理し、利息を含め退職時に支給している。固有職員には、そのような制度はないので普通預金に預けている。

 利息まで支給するとは、なんと温情深い区OB優遇の制度だろう。ましてや、資産総額9億円にも上る財団が、個別に通帳を作るとは‥

 また、評議員の費用弁償についても質問した。芸術家や自治会、労組(なぜ労組なのか?)などの方々は、本来の仕事を休んでの参加なので致し方ないだろうが、我々議員は、議員報酬を頂いている。区の外郭団体からの費用弁償は報酬の二重払いにならないか。と。それに対しては、以下のような答弁があった。

これは財団の規則に定められており、議員だけ別にするのはどうか。なお、報酬が5000円(源泉徴収500円)、費用弁償が3000円で合計8000円を支給している。ちなみに、財団法人大田区産業振興協会は費用弁償はなく、報酬1万円である。

 産業振興協会より安いからいいだろう、ということか。終了後、大田区選挙管理委員会に問い合わせたが、「受け取り辞退も、寄付行為となり公職選挙法に抵触する」との見解だった。

 結局、受けとらないことは出来ないらしいので、同額を「選挙区外」にある、あしなが育英募金に寄付することにした。ふう〜


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