2006年10月25日(水) |
ハローワークは労働者の味方じゃない!? |
経営している会社で採用した高齢者の雇用保険の加入手続きにハローワークを訪れた。雇用契約書、履歴書などを提出すると、担当者が以下のように聞く。
担当者:この方の週の所定労働時間は何時間ですか?
私;シフトにより、一日4時間ぐらいですから20時間程度だったり、以下だったり‥
担当者;20時間以下だと雇用保険には加入できません。この契約書では、所定時間が書いていないので加入できません。
私;あっそう。じゃあ20時間です。雇用保険に加入しない事業所が多いのに、経営者が加入したいって言っているんだからいいじゃないか。
担当者;では、30時間を超えることはありますか?
私;何が違うの?
担当者;20時間〜30時間だと、短時間労働者、30時間以上だと一般加入者となります。
私;雇用保険の掛け金が変わるとか、給付が違うとかはありますか?
担当者;特にありませんが、短時間労働者から一般に変わる場合は手続が必要です。
私;(なんじゃい!くだらん。金額が変わらないなら一般でいいじゃないか)では、30時間以上が所定労働時間です。
担当者;本当ですか?
私;間違いありません。雇用契約書に追加で書きましょう。(その場で、加筆捺印した)
この訳がわからない問答で、雇用保険に加入出来そうもなかった高齢者が、一般加入者として資格を取得できた。はたして、私の小技と、ハローワークの事務的対応、どちらが労働者保護になるだろうか。
ハローワークの壁には、「労働保険加入促進月間」のポスターが虚しく貼られていた。
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