大田区の職員(多分、都内の地方公務員は皆同じ)は、毎月15日がお給料日である。職員の例にならう、とされている議員も同じ日に議員報酬が支給される。
システムを共有しているので、○月分給与と表示されるが、議員や特別職(区長や助役など)は、労働の対価としての「給与」ではない。したがって、有給休暇もないし、超過勤務も存在しない。さらには、恐ろしい「差し押さえ」の場合、給与所得であれば残してもらえる21万円の生活給もなく、全額差し押さえることが出来る。(経験者なので、間違いない!)
街を歩くと、区議会議員は相当に高額な所得をもらっていると思っている方が多い。給料日の今日、給与明細を久しぶりに公開しよう。
給与等支給額 616000円
長期掛け金 80600円(悪名高い議員年金の掛け金である) 所得税 32850円 住民税 49200円 委員会費 15000円(ほとんど使わず、1年後に戻ってくる) 諸控除金 1500円(義理で入っている議員野球部費) 団体保険料 3600円(市議会議員の傷害保険)
差引支給額 433250円
さらに、この手取りから、国民年金13500円、国民健康保険料60000円を支払う。(議員は、公務員共済には入れない)
手取り43万円が高いか、安いか、それは、その議員の働きによるだろう。そして、それを判断するのは有権者であり、納税者である。どうか、「カラオケがうまい」とか、「新年会に来た」などという理由で評価しないでいただきたい。
あなたの税金で、雇っているのだから‥
|