2006年03月14日(火) |
すぐ東京都のせいにする区職員? |
東京23区は、特別区といういささか変わった存在である。政令指定都市(横浜、川崎や札幌市など)に設置される区(行政区)とは違い、独立した法人であり市町村に準じた地方公共団体として機能するが、市町村よりも都が処理する事務が多い。
都道府県市町村が普通地方公共団体であるのに対して、特別区は特別地方公共団体であるため、通常の市町村とは異なった扱いを受けることも多い。地方自治法では、第281条の2第1項で「都と特別区との役割分担の原則」として、特別区のおかれている区域では、市町村の事務でも、大都市地域における行政の一体性と統一性の確保の観点から当該区域を通じて一体的に処理することが必要である事務は、都が特別区を包括する広域の地方公共団体として処理することになっている。このため、都と特別区の事務の処理については、「都と特別区」及び「特別区相互の間」の連絡調整を図るため、都と特別区によって都区協議会が設けられている。
特別区は区長を公職選挙法に基づいた選挙によって選出する。区議会もあり、私達区議会議員も区長同様に選挙によって選ばれる。また、各種公共施設(学校や体育・文化施設、福祉施設など)も各区で設置できる。
特別区は市が行う事務のうち、「上下水道」、「消防」に関しては行えず、「都」が行う。市にはない特例として、「都区財政調整制度」がある。 法人区民税、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税、国有提供所在地等所在市町村交付金、国有資産等所在市町村交付金、特別とん譲与税、これらはすべて「市」であれば、市の財源となるが、区では一度、「都」にはいった上で、財政調整の原資となり、都と特別区が52:48で、特別区の財源不足額に応じて、財源調整交付金というかたちで、 特別区の収入となる。
また、社会人野球の都市対抗大会(8月 東京ドーム)も、23特別区は各チームのホームタウンの特別区の名前ではなく、一律「東京都代表」という形で出場している。(その他の市町村はそれぞれのホームタウンの自治体名の代表として参加)
以上のことから、特別区は、独立した地方公共団体でありながら、都の下部組織としての意味合いが濃い。そして、そのような歴史的経緯や実態から、区の職員は、何かと言うと『東京都が認めない‥』と、東京都のせいにする。が、その多くが、認めないのではなく、最初から『下部組織』として、訴えずにあきらめているケースが多い。
ガンバレ特別区!
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