いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2006年01月13日(金) 4月から施行される障害者自立支援法のヌケ穴!

 今日は、健康福祉委員会があった。昨年5月、会派のなかで「空席」だったという理由で、この委員会に所属になった。当初は、いぬぶしらしくない、と自分でも思っていたが、なかなか奥の深い分野でおもしろい。

 私は、一人会派だった関係で、6年間、都市整備委員だった。これは、所管のどの課長よりもながい。結果、まちづくりや再開発については、相当の雑学博士になれた。同様に、来年度も、健康福祉をやってみたいと思う。そもそも、一年毎に所属委員会を変えるという現行の慣習はおかしい。区議は、区政すべてに専門家である必要はない。

 さて、今日は、4月から施行される障害者支援法の区民向けパンフレットが大きな(というかほとんどの時間を費やした)話題だった。以下、エッセンスを。

 パンフレットには、生活保護、低所得1、低所得2、一般、と4段階の所得ごとの利用料の上限が記載されていた。これに基づいて質問した。

私:所得階層別人員は把握しているのか?
課長:所得階層別の人員は把握していない。
私:では、どうやって、来年度予算を組むのか?出たとこ勝負か?いつも言っているように、なぜ、お役所はケーススタデイ(仮説を立ててみる)ことをやらないんだ。民間の会議だったら、物笑いだ!

私:なぜ、低所得なんて書き方をするんだ。課長が「あなたは低所得2ですよ」といわれたら、どう感じるか?いやじゃない?
課長:いやです。
私:なぜ、自分がいやなことを、区民向けパンフレットに書くのだ?
課長:これは国の制度で‥
私:なんでも、国、都のせいにするな!(激怒)地方分権ってなんなの。これは、大田区で作ったパンフでしょ。(後に、東京法規出版という、お役人ご用達の会社のものに「大田区」と入れただけとわかったが‥)

 支援法では、ある一定の資産(預貯金350万円以上)以下であれば、利用料の減額措置がある。

私:資産の額はどう把握するのか。
課長:本人の申告や通帳で。
私:では前日に残高349万円にしておけばいいんだ!

 支援法では、世帯の収入により、支払い上限額が定めれている。

私:ひとつの屋根であっても、中に複数世帯いることはある。とすれば、4月1日に、障害者を世帯主とした別世帯を届け出れば、自己負担が減ることになるが。
課長:それは出来るが‥

 まあ、介護保険改正にしても、障害者支援法んしても、厚生労働省のお役人が、現場も知らずに作った制度のツケを「受益者負担」につけかえただけだ。もっと、マジメに考えろよ!厚労省さんよ


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