いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2005年11月26日(土) 議員の多すぎる「会費」は公選法違反!逮捕されますぞ

 再三、ここでも書いているが、議員(または公選で選ばれる候補者となろうとする者)は、その選挙区において、いかなる名義であっても寄付をすることができない。

 本年5月には、埼玉県行田市において県議1名と市議6人が、地域の運動会に「参加費」と書いて、それぞれ数千円を寄付したとして公選法違反の容疑で送検された。

 また、9月には東大和市で、2名の市議が地元神社の祭りに「議員本人の名字が社名」の法人名で各1万円を寄付していたことが発覚した。

 また、我が大田区でも、区立学校の周年行事の祝賀会に招待された議員が、他の町会関係者と同額の会費「5000円」を持参したところ、後日、関係者から「少ない」と文句を言われた、と嘆いていた。

 私自身も、ある団体の新年会で5000円を持参したところ「●●議員は1万円だった」と言われ、憤慨して帰ったことがある。

 会費ならいいだろう、参加費ならOK、という誤った認識が有権者や一部議員にもあって、相変わらず、違法な「寄付行為」は後をたたない。これから、新年会、忘年会のシーズンである。夜の街には、国会議員、都議、区議が、分刻みのスケジュ−ルで会場巡りをする姿がみられる。そして、「会費」が払われる。

 どうか、各種団体、町会の皆様。通常参加者が支払う以上の「会費」は、受け取らないようにお願いしたい。受け取った側も、公職選挙法違反で摘発されますぞ。

以下、合法と勘違いされている違法な寄付の事例を示す。

*運動会など、一般の参加者が「参加費」を払わない行事への「参加費」支払い
*本人もしくは関係者が経営する法人名義の寄付のうち、社名や代表者名から議員(または候補者)が類推される寄付
*一般の参加者の負担する額を超える「会費」

 商店会などの忘、新年会で、会員は3000円、議員は15000円という会があるが、これも違法の疑いがある。

 議員は誰もが「払いたくない」と思っているはずである。暗黙の強要が、実は、有権者の側にあると思っているのは、大田区議会一の貧乏議員のヒガミだろうか。


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