2005年02月03日(木) |
議員の豆まきは公職選挙法違反か? |
今日は節分。議員になる前から親しかった地元の神社(宮司さんもいない小さなもの)の豆まきに参加した。
参加費6,500円也。地元の有志や同僚議員とともに、役員さんが用意してくれたお菓子などを豆に見立てて、「鬼は外〜」と、待機している子供達に投げる。なかには、大きな袋を広げているお母さんたちもいて、さながらバーゲン会場のような騒ぎである。
特に「大物(箱入りチョコ、クッキー、カップヌードル等)」の場合は、歓声があがる。『おじさん〜!こっちに投げて!おねが〜い…』お兄さんと言ってみい。そっち投げてあげるから。
ところで、投げながら、ふと思う。これは公職選挙法違反ではないのかな、と。 公職選挙法では、寄付(金銭、物品その他の財産上の利益の供与)を以下のように厳しく禁じているのだ。
第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
よく言われる「奥さんの名前にすればいい」とか、「会費と書けばOK」というのは、すべてウソ。公職選挙法違反である。悩むのは、神社への奉納だ。神様は、上記でいう「選挙区内にある者」だろうか。いや、結局、宗教法人の収入になるなら「法人」だから「者」だろう、等と、結構まじめに考えている。
さて、では豆まきはどうだろう。公職選挙法は、寄付を禁止する相手について成年であることを定めていないので、まく相手が子供であっても適用除外にはならないだろう。では、まいている菓子類は「6500円」で買ったのか、という点がひっかかる。
お菓子は、神社の役員さんが購入したもので、私の財産ではないし、いうらかも承知していない。とすれば、豆をまくという行為を委託され、受諾したという無償の役務提供行為と考えればいいのか。駅前のお掃除ボランテイアのようなものと同じ。財産上の利益の供与でもない。
では、6500円の金銭はどうなる。これは、豆まき後に行なわれた「反省会(まいた者全員参加)」の飲食代の費用弁償、と考えればよいのでは。と、勝手な理屈をつけているが、選挙管理委員会に聞けば「誤解を受けるような行為は控えたほうが…」という回答がくるのは目に見えている。
どなたか教えて!
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