2004年07月17日(土) |
お祭りに「会費」を持参すると買収! |
7月〜9月にかけては、保守系議員にとっては大忙しのシーズンである。それも、特に夜の部だ。盆踊り、夏祭り、納涼会、秋祭りなど、地元の行事が目白押しだからだ。
何しろ、顔を売らなければ「ただの人」になってしまう。祭りなど人の集まる所は、手っ取り早い。私は、それでも住んでいる町会と、関係している町会しかいかないので、まだ楽なほうだが、地元町会だけでは物足らず、よその地区まで顔を出している剛の者もいる。
そこで問題なのは、「会費」である。公職選挙法では、選挙区にあるものに対し、公職者(現職)や公職の候補が寄付をすることを罰則をもって、厳しく禁じている。そこで、少しばかり公選法を知っていると思われる街の人は「会費」としておくから大丈夫、などと言って暗に寄付を要求する。 また、領収書は書かないから、とか、芳名板には名は書かないから、奥さんの名義にするから、等々「脱法」の方法を教えてくださる。が、すべて違法である。 法律は、その形態よりも実態を重視するので、いかなる名目であろうと、寄付行為があれば、買収罪が成り立つ。これは、配偶者の名前であっても同じだ。唯一可能なのは、候補者が法人の代表者であって、その法人の営業行為の一環として寄付を行う場合だ。これとて、代表取締役○○XXなどのように、候補者名をつけることは違法となる。
ところが、残念ながら街では「会費」なら合法、との認識がまかり通っているのだ。確かに、自分の飲み代も払わず「ごっつあんです!」では失礼である。が、はたして、どの程度が適当な「会費」なのか。会費の記載のない招待状の場合は、議会事務局より主催者に「会費」を確認してもらっている。しかし、盆踊りなどは、そもそも「会費」などがないので困る。
捕まえるほう(警視庁)に確認すると、「社会通念上適当な額」と言われる。つまり、捕まえる気になれば、いくらでも「社会通念上許されない額」になってしまう訳だ。概ね「業界」では、5000円が適正額となっているようだが、何の根拠がある訳でもない。
遵法的に行動するならば、5000円の「会費」を払ったなら、5000円分は飲み食いしないと、残額は寄付になる。たかだか、15分程度の滞在で5000円も飲めやしないだろう。
今は代議士になった元都議は、一時ビール券3枚を会費相当として持参していたが、それでも「あいつはケチだ」と言われ、ついにロハで回り始め、代議士に当選された。実に見識であろうと思う。そして、すすめられても一口たりとも口にしなかった。りっぱである。ビール好きの私には、見習おうにも本能が許さないが…
さてさて、今年の夏祭り、適正「会費」はいくらだろうか…
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