いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2004年04月18日(日) おいしいか?区議会議員の年金

 今日、日曜日は久々に行事が少なかった。午前中に地元神社の氏子青年会総会、夕方から自衛隊協力会総会と、日曜日に二件というのは、本当にまれだ。一期目当選当時は、日曜日に行事予定がないと不安だったが、行事出席=票=議員の評価、という時代は終わったことを二期目の選挙で痛感した。

 さて、今日は、特段特筆する事件もなかったので、話題の議員年金区議会議員編をお知らせしよう。

 国会議員の詳細はわからないが、地方議員は昭和36年施行の地方議員互助年金法により、任意加入の年金に加入していた。翌37年には地方公務員共済組合法に規定され、強制適用の公的年金になった。

 区議会議員は、同法に基づき設立された、市議会議員共済会に加入し毎月の報酬、及び賞与から掛け金を支払っている。ちなみに、大田区議の毎月の掛け金(本人負担)は、月額80600円(報酬の13%)。公金(厚生年金での事業主負担分)よりの負担は月額65100円(報酬の10.5%)

 そして、給付額は、というと以下のとおりである。(掛金総額は概算)

12年間議員として在職‥年額1,984,000円(掛金総額1340万円)
16年間議員として在職‥年額2,142,720円(掛金総額1787万円)
20年間議員として在職‥年額2,460,160円(掛金総額2234万円)
40年間議員として在職‥年額3,095,040円(掛金総額4468万円)
           *平成15年4月1日以降議員になったものの場合

 国会議員が、掛金月額10万円余りで、年金額400万に比較すると、特別良い制度ではないと思う。さらには、私のように、厚生年金に加入していると、その加入期間に相当する年金額40%減額されてしまう。(掛け金の減額はなにのに、である!)

 正直、こんなもんはいらない。勝手に民間の年金保険と国民年金に加入すればすむ話だ。この制度があるため、『3期12年やったら(年金受給資格ができたら)、都議に立候補しようと思う』などという輩が出て来る。

 そういえば、この日記を書くために資料を見ていたら、新たな疑問が。
平成15年4月1日から議員年金に関する法が改正され、年金額が上記のようになった。それ以前は、12年で、2,232,00円、20年で、2,5 89,120円だった。そこで、大田区を含め、3月31日付けで辞職した議員が全国で続出したらしい。

 が、よくよく、この法律を読んでみると、平成15年4月1日以降『退職』とは書いていないのだ。同日以降『新たに議員となった者』に、新年金額(減額後のもの)を、同日以前の『議員歴を有する者』には、改正前の年金額(減額前のもの)を支給する、と。

 つまり、あわてて、平成15年3月31日付けで『一身上の都合』により、議員辞職されたセンセイ方は、意味がなかったことになる。いや、それどころか、本来年季満了(4月30日)まで支給される、4月分の報酬まで棒にふったことになる。←この解釈は、正しいかどうか、後日確認するが‥


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