2004年03月11日(木) |
大田区職員の86%が地方公務員法違反? |
今日も、区議会予算特別委員会である。生来、人の話を聞くことが苦手な私には、本当に我慢と忍耐の毎日だ。勿論、「ああ、そういう考えもあるな」とか、「おお!いい提案だ!」というものもあるが、単調な原稿拝読型が続くと、いきおい睡魔が襲ってくる。
初当選のころ、役人が議会で居眠りをするのはけしからん、と、大声で怒鳴ったことがあったが、必ずしも役人ばかりを攻められない。何を質問し、どう答弁を引き出し、それをどのように具現化するか、この道筋のない質問は聞いていても虚しい。
さて、今日は、私の質問時間がある。総務費についてである。本会議は質問全文を役人に渡し、答弁もわかっているから「朗読大会」のようなものであるが、委員会は、アドリブでできるので好きだ。といっても、お役人は、「適切な答弁」のため、原稿を求めてくる。そして、多くの議員が、本会議と同様に質問全文を原稿にし、わたしているようだ。私はそもそも、筆不精な性格のうえ、事前に通告すると緊張感がなくなる、と思っているので、項目だけ、渋々、昨日教えた。
一点目の質問は、違法なスト権批准文書が区職員組合によって、庁舎内で配られている点について、当局の無策についてである。これは、地方公務員法第37条により、地方公務員は争議行動(ストライキ、サボタージュ等)を実施したり、企て、そそのかしたりしてはならない、と規定されている。
最高裁判例(平成元年12月)によれば、実際に行為がおこなわれなくても、組合の役員会で企画しただけで、違反になるそうだ。罰則は、罰金10万円以下または懲役3年以下。
ところが、2月初旬から、組合機関誌「大田職労」に『スト批准投票に○を』という記載が続いた。これは、スト指令権を、区職労の上部団体である自治労中央闘争委員会に委任する、という委任投票である。しかし、そもそも違法なストの指令権を委任する、という行為自体も違法の可能性を捨てきれない。また、その『企て』をし、『そそのかしている』この機関誌の発行責任者は明らかに、同法違反である。
そのような文書を、庁舎内で配らせていること、法令違反者を告発しない、馴れ合い体質につき質問したが、答弁はなんとも頼りないものだった。 まあ、理事者(幹部)も、ほぼ全員が、過去には組合員だった訳だから仕方ないのか‥
ちなみに、この批准の投票率は86%、そのうち賛成した組合員は78%にのぼる。まあ、この賛成票は、ストそのものに賛成しているのではないが、法令を理解し、このような投票自体に疑問を呈する職員が少なかったのは残念なことだ。
誤解しないでいただきたいのは、適法な労働組合活動を制限でせよ、と訴えているのではない。権利だけを旗印にして、自己の利益の追求だけを主張する違法行為をやめろ、と意っているのだ。区職労と『連帯』すべき、区内の多くの中小企業労働者は、組合もなく、賞与や残業手当は死語。それでも必死に働いている。どうか、このような区民の痛みのもとに、区職員の雇用があることを理解して、より一層職務に精励して欲しい。
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