2004年02月20日(金) |
行政相手は、ゴネ得?釣堀に対し大田区が一億円 |
本日から、平成16年大田区議会第1回定例会が、33日間の会期で開催された。初日は、区長の施政方針演説と教育長の教育についての見解が披露されて閉会となった。約一時間、日当6000円也!やめようよ!この制度は。
同時に、今定例会に上程される議案が配布された。その中で、たまげた議案があった。40号議案「土地の明け渡しに係る和解について」と題するもので、要旨は以下のとおりである。
平成元年12月、大田区は、社団法人洗足池風致協会なる団体から1万95平方メートルの小池を公園用地として寄付された。ところが、この小池で、昭和45年から昭和61年の間の契約で、釣堀を営んでいた男性が、昭和61年以降の契約拒絶に対しても、明け渡さず、大田区が寄付を受けた後も、話し合いで交渉していた。そして、この度、大田区が、この男性に1億151万7656円を支払うことで、明け渡しの和解が成立した。
チョット待ってよ!池を借りて、釣堀を営業していたということは、借地権ではないから、単純な賃借権だろう。釣堀がそんなに儲かるとは思えないし、1億を超える金額はいかがなものだろう。
なぜ、話し合いで解決しなければいけなかったのだろう。法的に、明け渡し請求を行えば、こんなに多額の血税を払うことはなかったのではないだろうか。ただでもらった池だから、土地代だと思えば安い、と考えたのだろうか。ゴネ得と思われないよう、司法の場での判断を求めるべき事件ではなかったのか。どうも、フツーの感覚では理解できない金額であり、処理方法だ。お役所の論理を聞いてみたいものだ。
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