2005年07月09日(土) |
アウトソーシング PFI 指定管理者制度 No9 |
西条市が設置する公の施設について、管理運営を指定管理者に委ねるに当たって、如何なる考え方によって行うのかという 基本的方針 は、3月議会での施政方針の中でわずかに述べられているに過ぎない。
平成17年度施政方針18ページ 「さらに、合併を機に、特に施設管理のあり方について、指定管理者制度の導入を含み再検討を行いますほか、すべての事務事業について見直しを行い、地方分権の時代に相応しい簡素で効率的な行財政運営を推進してまいる所存であります。」 というように。
そこで私は、6月議会での条例に対する質疑の第1問として、 「制度導入にあたっての目的、基本方針を問う」と 問うてみたのだが、担当部長が通り一遍な答えをしただけであった。
この制度導入に当たっての理事者の制度に対する認識を、少ない情報から推察しなければならないのだが、私は選定委員会の委員3名に「企業経営に認識のある者」を当てようと提案しているところから、なるほど公の施設全般の管理運営を企業経営感覚でもって行おうとしているのかと理解したのだが。
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「公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」を審議した所管委員会においても活発な議論がなされ、議員各位から ・一貫した住民サービスが得られるようにすること ・地元雇用の創出に努力するよう 等の要望があった。
また、この制度に対する反対討論をした共産党議員からも様々な懸念項目が提示されている。
この共産党議員の反対要旨の中で「議会が関与する条項が無い」と指摘されているが、従前の委託契約は議会の承認無しに出来ていたのに対し、指定管理者の指定は「議会の議決を経て」でないと出来ないと規程されている。 このところから、従前の委託契約よりも指定管理者の指定の方が、その過程がより明確化される制度となる。
この制度の導入に当たって理事者の側に恣意的な態度が見えた場合、それを正す議会としての明確な意志を持つことも必要である。 当面、旧西条市のスポーツ施設を委託管理する体育協会が、指定管理者として引き続いて施設運営に当たるための準備を整えることができるかどうか。また、新西条市の全スポーツ施設の一体管理をすることとなるのかどうか。注目して見守る必要がある。
公の施設の管理運営について、理想の状況を地域に提案したいと思う方がいるのであれば、指定管理者として名乗りを上げ逆提案することによって、遅々として進まない行政の歩みなど喝破することも出来る。 公の施設を市民が乗っ取るということか。面白い。今日はキーボードの動きがなめらかだ。
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