2005年07月07日(木) |
アウトソーシング PFI 指定管理者制度 No7 |
昨日「西条市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」には及第点が付くと私は書いた。 同様の各地の条例を見てみると、全部で13条ほどにまとめているものが有るなかで、西条市では17条でもってかなり詳しく書かれているところから、私は及第点を付けるという評価をしたまでのこと。
しかし、この条例を運用するなかで、どのように透明性を確保し選定基準を明確にするのかというところになると、「議員としての監視の目を向けてかかるべし」という私の方針となる。
話はちょっと横道に逸れるが 条例への質疑では3月議会で「企業立地促進条例」の内で一点「優遇措置」だけをとらえた。何故かというと、この種条例の特徴はこの一点に尽きると思ったから。その質疑の狙いは「西条市の条例として利水企業への優遇措置条項を何故入れていないのか」という事を指摘する事。 理事者の答えは トータルでやらせてもらいます というものだった。 (いつか暇になったらこの事にも触れて見たい。)
新しい条例を審議するのは、議員としてこういう醍醐味を味わうことができる。(と書けば何をちゃかしているんだとお叱りを受けようか)
本題に戻る
指定管理者を導入する場合、どのような管理者を選定するかが重要であることは議論を待たない。そこで、条例にその選定過程がどのように明文化されているかが、私の評価基準となったのだが、西条市では 第16条 に「選定委員会の設置」という条文を設けている。 それは、良し とするとして、ではその「選定委員会」なるのもが、どんな運営がなされるのかが次に重要となる。
私の質疑と委員会での審議で明らかとなったその内容は 「指定管理者選定委員会」 委員は7名で構成。内職員4名 あと3名は「企業経営に認識のある者。」
ネットで調べて私が気に入った神奈川県大和市の「選定委員会の設置・運営方針」には (1)公の施設を所管とする各部ごとに要綱で設置し運営する。 (2)委員は市民委員を含めて構成する。 (3)委員会は、公募に係る指定管理申請者の中から順位をつけ指定管理者の候補を決定し市長に報告する。
とある。MSN検索を丹念にしていると、こういう面白いデータが出てくるから止められない。 職員と企業経営に認識のあるお方でもって、教育施設、福祉施設、スポーツ施設、文化施設、等の様々な公共施設の指定管理者を選定しようとする地域。方や、その施設を所管する部署が市民委員とともに指定管理者を選定しようとする地域。
さてさて、この違いは何処から出てくるのやら・・・。
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