2005年07月06日(水) |
アウトソーシング PFI 指定管理者制度 No6 |
MSNで「指定管理者制度」を検索してみると58000件ヒットした。 このデータを丹念に検証して行くと、この制度の長所・短所が見えてくる。
地方自治法の中に書かれている公共施設の管理形態についての条文は 大まかな 事しか書かれていないので、3年間の経過処置の中で、地域自治体それぞれが如何に 法を解釈し 自らの地域の法立である条例を作っていったかを比べてみれば、政策法務能力の差が歴然と現れてきている。と解釈している方もいる。(この付け足しの部分が一色達夫の勉強不足を表す言葉かな)
ネットの中にあった、県から始まって市町村に至る各地自治体の主だった指定管理者条例を比べて見ると、一本の条例の中で、多数施設の指定管理者を導入する条項を挿入した(乱暴なといえるような)ものも見られる。が、これは先行するごく一部のものであったようで、制度導入が来年に押し迫ってから制定されだした各地条例は、前者の轍を踏まないよう学習した跡が見られると私は感じた。 まず指定手続きを定めた条例を定め(包括条例)、次に各施設の管理条例を定めるという二段階手続きを踏むのが主流なのだろう。
そこで、6月議会に提示された「西条市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」を評価すれば、及第点が付くと私は見ている。 それはあくまでも、私が一人でPCの前で学習した限りの知識でもっての解釈であって、今から様々な情報が入ってくれば、また違った解釈となる可能性はある。 現に、この条例制定について反対討論をした共産党議員の話の中で、良く理解出来なかった部分があったことは(恥ずかしい話なのだが)触れておかなければならない。 この部分直接議員に聞けば良いのだが、今だ機会を失している。9月に配布される議事録を読んでみるつもりではあるのだが。
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その日の出来事を一気呵成に書くときはそう時間も掛からないのだが、資料を検証しながらの時は、時間も掛かるし疲れも伴う。 という言い訳をしながら、今日は内容の乏しい文章のままで PC OFF
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