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JIROの独断的日記
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2007年08月15日(水) NHK「考えてみませんか?憲法9条」視聴後所感。集団的自衛権について。

◆日本のこれから「考えてみませんか?憲法9条」という番組がありました。

この番組は、ココログ版のコメント欄で、読者のころぺこさんが教えて下さったおかげで、

辛うじて10時半から始まった第二部を途中から見ることが出来たのです。ころぺこさん、ありがとうございました。

視聴者参加型討論番組だが、有識者(学者さんなどのことです)も呼ばれていた。


◆集団的自衛権について、知っている人は半分しかいない。

NHKが、行ったアンケート(?)調査によると、回答者の約半分は「集団的自衛権」の意味を知らないのだそうだ。

国民投票法案が成立して、同時に、安倍首相が「集団的自衛権を研究する有識者懇談会」を作っている。

これも、茶番ですね。

集団的自衛権行使を可能にしたい安倍君が、自分に都合の良いことを言いそうな「有識者」ばかりを集めたのだ。

報告書の結論は読まなくても分かる。

それはともかく、このように何だか雲行きの怪しいときに、「集団的自衛権」を知らないというのは、怠慢だと思う。

Googleで「集団的自衛権とは」で検索すると、20,400件もヒットする。簡単に調べられるじゃないか。

手前味噌になるが、46番目に私が先月、ココログに書いた記事が現れるので、

良かったら読んで頂きたい。勿論、他をご覧になっても結構です。


◆戦争体験のある年配の男性で、集団的自衛権容認論を確信的に肯定している人がいた。

戦争を知らない世代ならまだしも、一度戦争を体験しているのに、

集団的自衛権を容認すべきだ、と確信を以て主張するクソジジイ・・・

あ、失礼。年配の男性がいたのには驚いた。また、戦争をしたいのですね。


◆国連憲章51条が集団的自衛権の行使を認めているが、あれはアメリカが押し込んだ文言なのだ。

国際連合の憲法とでもいうべき、国際連合憲章という国際法がある。

国連憲章は、原則的に武力行使を排除しようとしている。第一条で明らかである。

第1条〔目的〕国際連合の目的は、次の通りである。

1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為

その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに

平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって

且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

但し、例外が2つだけある。その一つが、「自衛権」を発動するときである。
それは51条が定めている。

日本ではしばし国連憲章のこの部分を引き合いに出して、

集団的自衛権はどの国も本来的に持っている「自然権」である、という人がいるが、それは違う。



国連憲章の原案は、1944年に作られた「ダンバートン・オークス提案」である。

ダンバートン・オークスとは、ワシントン郊外の地名である。

ダンバートン・オークス提案では、集団的自衛権に関する今のような規定は無かったのである。

この原案では、同盟国が攻撃・侵略されたときに、自国への攻撃と見なして武力行使をするためには、

全て国連安全保障理事会の許可が必要とされていた。


◆米州諸国が反対した。

ダンバートン・オークス提案に反対したのは、米国とラテンアメリカ諸国だった。

これらの国々は、1943年、チャプルテペック規約という条約を締結し、米州諸国間での集団的自衛権行使を可能にしていた。

しかし、ダンバートン・オークス提案のままで国連憲章が成立すると、米州諸国間での行動に支障がある。

いちいち、安保理の許可を得なければならないことになる。

それでは面倒でたまらんというので、最終的に国連憲章を採択した、1945年のサンフランシスコ会議において、

普遍的に集団的自衛権の行使を認める51条を挿入させたのである。


◆結論:集団的自衛権は国家が当然有する「自然権」ではなく、アメリカの都合で創り出された概念である。

上述のとおり、国連憲章の原案である「ダンバートン・オークス提案」には、集団的自衛権は含まれていなかったが、

米国、及びラテンアメリカ諸国の都合に合わせて、後から追加されたものである。

だから、国家が国家たる故に当然有する「自然権」などではない。

私は、日本に集団的自衛権を認めるべきではない、と何度も書いてきた。

番組に出席していた人の中では、一橋大学の渡辺治教授とほぼ同意見である。

日本が集団的自衛権を行使できるようになったら、米国の小間使いになるだけである。

以上。

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