刑法奇行
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今日は早刑研を失礼して、慶應の司法研究室の答練のため、三田に行った。早稲田とは違い、あまりの静かさに呆然とした。採点者の一人は、一昨年合格し、現在平教授のマスターで、共犯論を勉強中という有望な院生であった。 1問目は、前回の現代刑事法、2問目は、次回の現代刑事法の演習に掲載する予定の問題を出した。2問目は、挑発防衛を中心とするものであるが、ドイツの近時の判例で、挑発して殺すことを共謀した者の一人の実行者が、挑発にもかかわらず、正当防衛の成立が認められたが、違法な先行行為を理由に、過失致死それも過失の 共同正犯が肯定されたというものがあった。これは注目していい判例だと思う。ロクシンをはじめ何人かの学者が評釈をしている。いずれ論文にしようと思っている。K大のU女史もJuraに過失の共同正犯部分についてのみ評釈をしている。 実は、東京部会の際に本人からJuraそれ自体をいただいたのである。その時は気にとめていなかったが、ロクシンの評釈から、遡及してこの判例だったのかと驚いた。 まあ、勉強したいことは山ほどある。しかし、時間がやはりない(フリーの学者になるしかない)。ヘーゲル研究者の長谷川氏が羨ましい。「時よ止まれ。お前はかくも美しい」とファウストのように叫びたいが・・・。 それにしても、佐々木喜寿はどうなるのかなー。
じゃーにー to ひなまちゅり
norio
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